○愛荘町町制施行20周年記念特別表彰規則
令和7年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町の町制施行20周年に際し、愛荘町の振興および発展に貢献した個人、法人または団体を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類および基準)
第2条 愛荘町町制施行20周年記念特別表彰(以下「特別表彰」という。)の種類は、次の各号のいずれかに該当するものとし、その功績を表彰するものとする。
(1) 名誉町民表彰状
愛荘町に縁が深く愛荘町の知名度向上に寄与し、その功績が顕著なもの
(2) 特別感謝状
ア 自治の発展に尽力し、愛荘町の誕生に多大な貢献をしたもの
イ 自治の発展に尽力し、愛荘町の町政運営に多大な貢献をしたもの
ウ 地域自治の発展に尽力し、良好な地域社会の維持および形成に資する協働のまちづくりに多大なる貢献をしたもの
エ 地域社会の公益的活動の主体として、愛荘町の発展に資する協働のまちづくりに多大なる貢献をしたもの
オ 公益のため愛荘町に多大なる私財を寄附したもの
カ 上記に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(表彰の対象)
第3条 特別表彰は、前条のいずれかに該当する個人、法人または団体に対して行う。なお、愛荘町表彰規則(平成27年愛荘町規則第18号以下「表彰規則」という。)第2条第5号の規定により表彰を受けた個人、法人または団体に関しては平成27年11月22日以降の功績により表彰をする。
(表彰の報告)
第4条 各課(局・室・館・園)長は、前条の規定に該当する対象と認められる個人、法人または団体があるときは、企画政策監に報告し、企画政策監は報告のあった対象者を町長に報告する。
(表彰を受ける者の決定)
第5条 町長は前条の報告のあった対象について、政策推進会議にて意見を聴いた上で、特別表彰を受ける個人、法人または団体(以下「被表彰者」という。)を決定するものとする。
(表彰の方法)
第6条 特別表彰は、被表彰者に名誉町民表彰状または特別感謝状を授与することによって行う。
2 被表彰者が表彰日前に死亡または解散したときは、その遺族または代理人に名誉町民表彰状または特別感謝状を贈るものとする。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特別表彰の対象とすることが不適当であると認められるもの
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別途定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(規則の失効)
2 この規則は、令和8年3月31日をもってその効力を失う。