○愛荘町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和7年1月27日

訓令第1号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、彦根市、甲良町、多賀町および愛荘町ならびに関係団体で構成する湖東地域広域鳥獣害防止対策検討会議(以下「検討会議」という。)が作成した彦愛犬鳥獣被害防止計画(以下「防止計画」という。)により本町における鳥獣被害防止施策を適正に実施するため、愛荘町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 鳥獣侵入防止柵の設置に関すること。

(3) 集落における防除対策に対する指導および助言に関すること。

(4) 防止計画の遂行に必要と認められる職務

(5) その他町長が必要と認める職務

(隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、本町職員のうちから町長が指名する。

2 隊員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(広域連携)

第4条 実施隊は、その活動に当たり、検討会議が実施する事業に関して、積極的に広域連携を図るものとする。

(庶務)

第5条 実施隊の庶務は、農林振興課において処理するものとする。

2 前条の規定により広域連携を図る場合における実施隊の庶務は、前項の規定にかかわらず検討会議の事務局において処理するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この訓令は、令和7年1月27日から施行する。

愛荘町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和7年1月27日 訓令第1号

(令和7年1月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
令和7年1月27日 訓令第1号