○愛荘町職員の希望降格制度実施要綱
令和7年2月28日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の自らの意思に基づく降格に対する希望を尊重し、降格を承認することにより職員の心身の負担を軽減するとともに勤労意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降格の希望を申し出ることができる職員は、行政職給料表の適用を受ける職員のうち、係長(相当職を含む。)以上の職にある者のうち次に掲げる事由により職位の職責を果たすことが困難であると自ら判断した者とする。
(1) 心身の故障等によるもの
(2) 家庭の事情等によるもの
(3) その他特別の事情によるもの
(希望の申出)
第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(別記様式)を、所属長を経由し、町長に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 町長は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、降格を適当と認めたときは、これを承認するものとする。
(降格)
第5条 町長は、降格希望を承認したときは、原則として承認の日以降の最初の定期異動日をもって当該職員を1級下位の級に降格する。
2 降格後の給料月額は、愛荘町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年愛荘町規則第32号)第17条の2の規定により決定する。
(再度の昇任)
第6条 この訓令に基づき降格した職員について、降格を希望した事由がなくなった場合、当該職員の再度の昇格については、他の職員と同様に取り扱うものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この訓令は、令和7年3月1日から施行する。