○愛荘町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等の交通事故の減少および公共交通機関の利用促進に資することを目的として、運転免許証を自主的に返納した者に対し、湖東圏域公共交通活性化協議会で運行する予約型乗合タクシー(以下「愛のりタクシー」という。)および湖東圏域(彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町をいう。)で運行しているコミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の回数券を無料で交付する事業(以下「支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、その者が現に受けている全ての運転免許の取消しを申請し、法第92条第1項に規定する運転免許証を返納することをいう。

(3) お試し自主返納 滋賀県警察本部が実施する、運転に不安を感じる高齢ドライバーに、自主的に自動車を運転しない生活を任意の期間(1か月間程度)体験してもらい、公共交通機関の利便性や家族のサポート等に対する「気づき」を促して、自主返納を促進する制度をいう。

(対象者)

第3条 支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、自主返納またはお試し自主返納をした者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、愛荘町の住民基本台帳に記載されている者とする。

(支援の内容)

第4条 町長は、支援事業として対象者の希望に応じ、次の各号のいずれかの支援を行うものとする。

(1) 自主返納をした者 愛のりタクシーの回数券9,000円相当分またはコミュニティバスの回数券9,000円相当分の交付

(2) お試し自主返納をした者 愛のりタクシーの回数券4,500円相当分またはコミュニティバスの回数券3,000円相当分の交付

2 支援事業による支援は、前項各号について対象者1人につき、それぞれ1回限り受けることができるものとする。

(申請等)

第5条 前条第1項第1号に規定する支援を受けようとする対象者は、愛荘町運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定による運転免許の取消しに係る通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 前条第1項第2号に規定する支援を受けようとする対象者は、愛荘町「お試し自主返納」支援事業申請書(様式第2号)に法第92条第1項に規定する運転免許証の写しおよび滋賀県警察本部が発行するお試し自主返納証の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、支援を行うものとする。

(申請期限)

第6条 前条第1項の規定による申請の期限は、同項の通知書による通知日から起算して1年を経過する日とする。

2 前条第2項の規定による申請の期限は、お試し自主返納証の有効期限の終了日とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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愛荘町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第86号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和6年4月1日 告示第86号