○愛荘町学童保育所の運営に関する規則

令和7年4月1日

規則第15号

愛荘町学童保育所の運営に関する規則(平成18年愛荘町規則第113号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町学童保育所の設置および管理に関する条例(平成18年愛荘町条例第170号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、学童保育所の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所の承認)

第2条 学童保育所を利用しようとする者は、利用開始前の町長が定める日までに学童保育所入所申請書(様式第1号)に就労(予定)証明書(様式第2号)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、入所を承認するときは学童保育所入所承認通知書(様式第3号)により、入所を承認しないときは学童保育所入所不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 入所申請時の内容に変更が生じたときは、その変更内容をすみやかに町長に届け出なければならない。

(退所の届出)

第3条 利用している学童保育所を退所するときは、退所する月の10日までに学童保育所退所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 条例第10条第1項に規定する管理業務を指定管理者に行わせる場合における第2条および第3条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第10条第1項に規定する指定管理者は、その利用が異例に属するときは、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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愛荘町学童保育所の運営に関する規則

令和7年4月1日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)