○愛荘町学童保育所の運営に関する規則
令和7年4月1日
規則第15号
愛荘町学童保育所の運営に関する規則(平成18年愛荘町規則第113号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町学童保育所の設置および管理に関する条例(平成18年愛荘町条例第170号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、学童保育所の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 入所申請時の内容に変更が生じたときは、その変更内容をすみやかに町長に届け出なければならない。
(退所の届出)
第3条 利用している学童保育所を退所するときは、退所する月の10日までに学童保育所退所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第10条第1項に規定する指定管理者は、その利用が異例に属するときは、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。