○愛荘町第10期高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画策定業務委託業者選定委員会設置要綱
令和7年6月23日
訓令第5号
(設置)
第1条 愛荘町第10期高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画に関する策定業務を委託する業者をプロポーザル方式で選定するにあたり、愛荘町第10期高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画策定業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 愛荘町第10期高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画に関する策定業務を委託する業者の選定
(2) その他業者の選定に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者を委員とし、組織する。
(1) 副町長
(2) 福祉政策監
(3) 福祉課長
(4) 住民課長
(5) 子ども支援課長
2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
3 委員長に事故あるとき、または欠けたときは、福祉政策監がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 委員長に事故あるとき、または欠けたときは、福祉政策監がその職務を代理する。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取を行うことができる。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。