○愛荘町予防接種実施要綱
令和7年4月1日
告示第39号
愛荘町予防接種実施要綱(平成20年愛荘町告示第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)およびこれに基づく命令ならびに定期接種実施要領(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)に定めるもののほか、法第5条第1項に規定するA類疾病ならびにB類疾病に係る定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類および対象者)
第2条 予防接種の種類および対象者は、次のとおりとする。
疾病の種類 | 予防接種の種類 | 接種対象者 |
A類疾病 | 5種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風・Hib感染症) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
4種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | |
3種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | |
2種混合(ジフテリア・破傷風) | ① 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 ② 11歳以上13歳未満の者(小学校6年生に相当する年齢の者) | |
急性灰白髄炎(ポリオ) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | |
麻しん風しん混合 | ① 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 ② 5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | |
麻しん | ① 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 ② 5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | |
風しん | ① 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 ② 5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | |
日本脳炎 | ① 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 ② 9歳以上13歳未満の者 ③ 平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた20歳未満の者 | |
結核(BCG) | 1歳に至るまでの間にある者 | |
Hib感染症 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | |
小児の肺炎球菌感染症 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | |
ヒトパピローマウイルス感染症 | 12歳となる月の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | |
水痘 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 | |
B型肝炎 | 1歳に至るまでの間にある者(ただし、平成28年4月1日以降に生まれた者に限る) | |
ロタウイルス感染症 | 令和2年8月1日以後に生まれた、次に掲げる者 ① 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 生後6週に至った日の翌日から生後24週に至る日の翌日までの間にある者 ② 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン 生後6週に至った日の翌日から生後32週に至る日の翌日までの間にある者 | |
B類疾病 | 高齢者のインフルエンザ | ① 65歳以上の者 ② 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして予防接種法施行規則で定めるもの |
高齢者の新型コロナウイルス感染症 | ||
高齢者の肺炎球菌 | ① 65歳の者 ② 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして予防接種法施行規則で定めるもの | |
高齢者の帯状疱疹 | ① 65歳の者 ② 60歳以上65歳未満の者で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして予防接種法施行規則で定めるもの |
2 前項の対象者にあたっては、愛荘町の住民基本台帳に登録されている者に限るものとする。
(接種場所)
第3条 前条に規定する予防接種は、次の医療機関等に委託して行う。
(1) 一般社団法人彦根医師会に所属する医療機関のうち町への協力を承諾したもの
(2) 一般社団法人滋賀県医師会または滋賀県病院協会に所属する医療機関のうち滋賀県予防接種広域化事業への協力を承諾したもの
(3) 滋賀県予防接種センター
(4) 介護老人福祉施設等
(5) 町と委託契約を締結することに承諾した県外医療機関
2 前項第3号によって接種を受ける者は、滋賀県予防接種センター機能推進事業実施要綱に定める対象者とする。
3 第1項第5号において接種を受ける者は、県外で療養し当該医療機関で接種を受けることが妥当と町が判断した者を対象者とする。
(実施期間)
第4条 予防接種の実施期間は、通年とする。ただし、高齢者のインフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の実施期間は、町長が必要とする時期に実施する。
(予防接種の費用)
第5条 A類疾病に係る予防接種に要する費用については徴収しないものとする。
2 B類疾病に係る予防接種に要する費用については、滋賀県予防接種広域化事業に定める額を徴収するものとする。
(長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等への定期接種機会の確保)
第7条 ロタウイルス感染症、高齢者のインフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症を除く、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情により定期予防接種の機会を逃した者については、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症および帯状疱疹に係る定期接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年)を経過する日までの間、定期接種の対象者とする。ただし、厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省で定める年齢に達するまでの間に接種を完了するものとする。
(健康被害発生時の報告)
第8条 病院もしくは診療所の開設者または医師は、接種後に厚生労働省令で定める症状を呈していることを知った場合、直ちに予防接種後副反応報告書を厚生労働大臣に報告するものとする。
2 町長は被接種者から、接種後に発生した健康被害に関する相談を受けた場合は、必要に応じて予防接種後に発生した症状に関する報告書を作成し、滋賀県を通じて厚生労働省へ報告するものとする。この場合において、町長は当該健康被害を診断した医師に対し、予防接種後副反応報告書の提出を促すものとする。
(定めのない事項)
第9条 この告示に定めるもののほか、予防接種の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から令和11年3月31日までの間における第2条に定める対象者の適用については、「65歳の者」とあるのは「100歳以上の者および65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
(愛荘町インフルエンザ予防接種実施要綱の廃止)
3 愛荘町インフルエンザ予防接種実施要綱は廃止する。
(愛荘町高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱の廃止)
4 愛荘町高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱は廃止する。
(愛荘町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱の廃止)
5 愛荘町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱は廃止する。