○愛荘町町制施行20周年記念協賛事業事務取扱要領
令和7年3月28日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町町制施行20周年記念事業における愛荘町町制施行20周年記念協賛事業(以下「協賛事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 協賛事業の対象は、愛荘町の盛り上げに協賛する個人、自治会、企業、各種団体等が実施する、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 愛荘町町制施行20周年記念の冠をつけて実施する事業であること。
(2) 令和8年3月31日までに実施する事業であること。
(3) 実施にあたり公衆衛生、事故防止および災害防止に係る十分な措置が講じられていること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と関係がなく、そのおそれがないものであること。
2 次のいずれかに該当する場合は、協賛事業として承認しない。
(1) 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの。
(2) 特定の政治、思想、宗教等の活動に利用されるおそれがあるもの。
(3) その他承認することが不適当であると町長が認めるもの。
(申請)
第3条 協賛事業の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町町制施行20周年記念協賛事業承認申請書(様式第1号)を令和8年2月27日までに町長へ提出するものとする。
2 町長は、協賛事業を承認するにあたり、必要な条件を付すことができる。
(支援内容)
第5条 町長は、協賛事業の承認を受けた者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 町の広報媒体による事業のPR。
(2) 愛荘町町制施行20周年記念ロゴマークの使用許可。
(3) 愛荘町町制施行20周年のぼり旗の貸出。
2 支援期間は令和8年3月31日までとし、支援に対する費用は無償とする。
(承認内容の取消し等)
第7条 町長は、承認決定者が承認内容に違反していると認める場合は、是正の指示、または承認を取り消すことができる。
3 町長は、協賛事業により生じた損害について、賠償する責任を一切負わないものとする。
(庶務)
第8条 協賛事業に係る庶務は、みらい創生課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、協賛事業に必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年3月28日から施行する。
(要領の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日をもってその効力を失う。


