○愛荘町町制施行20周年記念協賛事業事務取扱要領

令和7年3月28日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町町制施行20周年記念事業における愛荘町町制施行20周年記念協賛事業(以下「協賛事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 協賛事業の対象は、愛荘町の盛り上げに協賛する個人、自治会、企業、各種団体等が実施する、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 愛荘町町制施行20周年記念の冠をつけて実施する事業であること。

(2) 令和8年3月31日までに実施する事業であること。

(3) 実施にあたり公衆衛生、事故防止および災害防止に係る十分な措置が講じられていること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と関係がなく、そのおそれがないものであること。

2 次のいずれかに該当する場合は、協賛事業として承認しない。

(1) 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの。

(2) 特定の政治、思想、宗教等の活動に利用されるおそれがあるもの。

(3) その他承認することが不適当であると町長が認めるもの。

(申請)

第3条 協賛事業の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町町制施行20周年記念協賛事業承認申請書(様式第1号)を令和8年2月27日までに町長へ提出するものとする。

(承認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、愛荘町町制施行20周年記念協賛事業(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、協賛事業を承認するにあたり、必要な条件を付すことができる。

(支援内容)

第5条 町長は、協賛事業の承認を受けた者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 町の広報媒体による事業のPR。

(2) 愛荘町町制施行20周年記念ロゴマークの使用許可。

(3) 愛荘町町制施行20周年のぼり旗の貸出。

2 支援期間は令和8年3月31日までとし、支援に対する費用は無償とする。

(承認内容の変更)

第6条 第4条の規定により承認を受けた者(以下「承認決定者」という。)が承認内容について変更しようとするときは、再度、第3条の規定により申請を行うものとする。

(承認内容の取消し等)

第7条 町長は、承認決定者が承認内容に違反していると認める場合は、是正の指示、または承認を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により是正の指示、または承認を取り消す場合は、愛荘町町制施行20周年記念協賛事業(是正指示・承認取消)通知書(様式第3号)により、その理由を明記して承認決定者に通知する。

3 町長は、協賛事業により生じた損害について、賠償する責任を一切負わないものとする。

(庶務)

第8条 協賛事業に係る庶務は、みらい創生課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協賛事業に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年3月28日から施行する。

(要領の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日をもってその効力を失う。

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愛荘町町制施行20周年記念協賛事業事務取扱要領

令和7年3月28日 告示第45号

(令和7年3月28日施行)