○愛荘町産後ケア事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第63号

愛荘町産後ケア事業実施要綱(平成31年愛荘町告示第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)に基づき、出産直後の母親が、身近な地域で安心して育児を行い、子どもが健やかに成長できるよう、母子への心身のケアや育児等の支援に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体・施設)

第2条 本事業の実施主体は愛荘町とし、滋賀県産後ケア実施施設基準を満たす施設のうち、一般社団法人滋賀県医師会および一般社団法人滋賀県助産師会が指定する施設(以下「実施施設」という。)に委託し、事業を実施する。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年以内の母親(死産および流産を経験した女性を含む。)と乳児であって、母親の心身の不調または育児不安等がある者、その他町長が本事業の利用を適当と判断した者とする。ただし、医療入院を要する者は除く。

2 前項に掲げる者で、次の各号のいずれかに該当する者を「支援の必要性の高い利用者」とする。

(1) エジンバラ産後うつ質問票が9点以上、または、エジンバラ産後うつ質問票の質問10に1点以上加点がある者

(2) 赤ちゃんへの気持ち質問票3点以上で他の質問票と統合して支援が必要と考えられる、または、赤ちゃんへの気持ち質問票の質問3、5に1点以上加点がある者

(3) エジンバラ産後うつ質問票、赤ちゃんへの気持ち質問票に準ずるスクリーニングにて高得点の者

(4) 精神疾患現病(精神障害者保健福祉手帳3級以上、療育手帳B2判定以上(医師が医療的介入を必要と認めたものは除く。)がある者

(5) 医療的ケア児

(6) その他町長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 本事業は、前条に規定する母子に対し、次の各号に掲げるサービスのうち、必要とするものについて実施する。

(1) 短期入所(ショートステイ)型は、母子を実施施設に宿泊させて実施するものをいう。

(2) 通所(デイサービス)型は、母子を実施施設に日帰りで通所させて実施するものをいう。

(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型は、母子の居宅を実施施設の助産師が訪問して実施するものをいう。

2 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 産婦の母体管理および生活面の指導

(2) 産婦の心理的ケア

(3) 授乳および必要に応じた乳房ケア、その他母乳での育児に関する指導

(4) 在宅での育児に関する相談および指導

(5) 沐(もく)浴等の方法に関する助言および指導

(6) 乳児の発育および発達の観察

(7) その他必要とする保健相談および指導

(利用日数)

第5条 本事業を利用できる日数(以下「利用日数」という。)は、通算7日以内とする。ただし、町長が事業対象者の状況により事業の利用がさらに必要と認める場合は、その限りでない。

2 利用日数の算定に当たっては、次の各号に掲げる事業の実施区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 短期入所(ショートステイ)型は、24時間以内の利用を1日とする。

(2) 通所(デイサービス)型は、8時間以内の利用を1日とする。

(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型は、2時間以内の利用を1日とする。

(利用の申請)

第6条 本事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、愛荘町産後ケア事業利用申請書(兼負担金減免申請書)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者のうち、次の各号に該当する場合は、当該各号に該当する者であることを証する書類を前項の利用申請書に添えて提出しなければならない。ただし、関係機関等への照会等に代えることができる場合で、かつ、申請者が当該照会を行うことについて書面による同意をしている場合は、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 申請しようとする日の属する年度(4月および5月に申請する場合にあっては、前年度)の市町村民税が非課税である世帯に属する者

(利用者負担金の額等)

第7条 利用者は、事業の実施に必要な費用のうち、町が当該実施施設に支払う委託料との差額を負担するものとする。

2 前項の負担金は、利用者が実施施設に直接支払うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により、利用申請書を町長に提出し、利用承認通知書の交付を受けた場合に限り、実施施設は利用者から負担金を徴収しないものとする。

(利用の決定)

第8条 町長は、第6条第1項および第2項の規定による申請があったときは、速やかに、その内容を審査し、利用および利用者負担金の減免および免除の承認の可否を決定するとともに、愛荘町産後ケア事業利用承認通知書(兼利用者負担金減免(免除)通知書)(様式第2号)または愛荘町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を承認したときは、愛荘町産後ケア事業実施依頼書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、速やかに実施施設に提出するものとする。

(利用変更および中止の届出等)

第9条 利用者は、利用の変更および中止を希望するときは、実施施設が指定する日時までに申し出なければならない。

2 実施施設は、前項の申し出があった場合にあっては、速やかに産後ケア事業利用変更報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による届け出があった場合にあっては、速やかにその内容を審査し、利用変更の可否を決定し、愛荘町産後ケア事業変更通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

4 町長は、変更の決定を行ったときは、愛荘町産後ケア事業変更決定通知書(様式第7号)を実施施設に通知するものとする。

5 利用の変更または中止によりキャンセル料が発生する場合にあっては、利用者が実施施設に直接、キャンセル料を支払うものとする。

(実績報告)

第10条 実施施設は、1回の利用が完了したときは、実施した月の翌月10日までに産後ケア事業実施結果報告書(様式第8号)により、町長へ報告を行うものとする。

2 第3条第2項に該当する利用者に係る報告は、事業終了後3日以内に実施結果を報告し、7日以内に支援の必要なケースに関する記録票(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(事故等の報告)

第11条 業務で生じた事故等については、速やかに町へ電話連絡の上、任意様式にて報告すること。

2 死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等の重大事案等が発生した場合は、産後ケア事業事案等発生時報告様式(様式第10号)により速やかに町長に報告すること。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

付則

この告示は、令和7年4月1日から適用する。

付則(令和8年3月31日告示第28号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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愛荘町産後ケア事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第63号

(令和8年4月1日施行)