○愛荘町産後ケア事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第63号
愛荘町産後ケア事業実施要綱(平成31年愛荘町告示第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)に基づき、出産直後の母親が、身近な地域で安心して育児を行い、子どもが健やかに成長できるよう、母子への心身のケアや育児等の支援に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体・施設)
第2条 本事業の実施主体は愛荘町とし、滋賀県産後ケア実施施設基準を満たす施設のうち、一般社団法人滋賀県医師会および一般社団法人滋賀県助産師会が指定する施設(以下「実施施設」という。)に委託し、事業を実施する。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年以内の母親(死産および流産を経験した女性を含む。)と乳児であって、母親の心身の不調または育児不安等がある者、その他町長が本事業の利用を適当と判断した者とする。ただし、医療入院を要する者は除く。
(1) エジンバラ産後うつ質問票が9点以上、または、エジンバラ産後うつ質問票の質問10に1点以上加点がある者
(2) 赤ちゃんへの気持ち質問票3点以上で他の質問票と統合して支援が必要と考えられる、または、赤ちゃんへの気持ち質問票の質問3、5に1点以上加点がある者
(3) エジンバラ産後うつ質問票、赤ちゃんへの気持ち質問票に準ずるスクリーニングにて高得点の者
(4) 精神疾患現病(精神障害者保健福祉手帳3級以上、療育手帳B2判定以上(医師が医療的介入を必要と認めたものは除く。)がある者
(5) 医療的ケア児
(6) その他町長が必要と認める者
(1) 短期入所(ショートステイ)型は、母子を実施施設に宿泊させて実施するものをいう。
(2) 通所(デイサービス)型は、母子を実施施設に日帰りで通所させて実施するものをいう。
(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型は、母子の居宅を実施施設の助産師が訪問して実施するものをいう。
2 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 産婦の母体管理および生活面の指導
(2) 産婦の心理的ケア
(3) 授乳および必要に応じた乳房ケア、その他母乳での育児に関する指導
(4) 在宅での育児に関する相談および指導
(5) 沐(もく)浴等の方法に関する助言および指導
(6) 乳児の発育および発達の観察
(7) その他必要とする保健相談および指導
(利用日数)
第5条 本事業を利用できる日数(以下「利用日数」という。)は、通算7日以内とする。ただし、町長が事業対象者の状況により事業の利用がさらに必要と認める場合は、その限りでない。
(1) 短期入所(ショートステイ)型は、24時間以内の利用を1日とする。
(2) 通所(デイサービス)型は、8時間以内の利用を1日とする。
(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型は、2時間以内の利用を1日とする。
(利用の申請)
第6条 本事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、愛荘町産後ケア事業利用申請書(兼負担金減免申請書)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 申請しようとする日の属する年度(4月および5月に申請する場合にあっては、前年度)の市町村民税が非課税である世帯に属する者
(利用者負担金の額等)
第7条 利用者は、別表に定める額を負担しなければならない。
2 前項の負担金は、利用者が実施施設に直接支払うものとする。
(利用変更および中止の届出等)
第9条 利用者は、利用の変更および中止を希望するときは、実施施設が指定する日時までに申し出なければならない。
4 町長は、変更の決定を行ったときは、愛荘町産後ケア事業変更決定通知書(様式第7号)を実施施設に通知するものとする。
5 利用の変更または中止によりキャンセル料が発生する場合にあっては、利用者が実施施設に直接、キャンセル料を支払うものとする。
(実績報告)
第10条 実施施設は、1回の利用が完了したときは、実施した月の翌月10日までに産後ケア事業実施結果報告書(様式第8号)により、町長へ報告を行うものとする。
(事故等の報告)
第11条 業務で生じた事故等については、速やかに町へ電話連絡の上、任意様式にて報告すること。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
世帯区分 | 短期入所型 (ショートステイ) | 通所型 (デイサービス) | 居宅訪問 (アウトリーチ) |
住民税課税世帯 | 4,000円 | 1,000円 | 500円 |
生活保護世帯または当該年度分(4月および5月に申請の場合は、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
備考 各事業1回あたりの負担金