○愛荘町まちじゅう読書の条例

令和7年9月9日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、愛荘町まちじゅう読書の宣言(平成21年3月5日議決)に定めるまちじゅう読書の趣旨にのっとり、町民の読書活動の推進のための基本理念を定めるとともに、町民、町、学校等(町内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、県立学校をいう。以下同じ。)の取組を明らかにすることを目的とする。

(基本理念)

第2条 読書は、言葉や知識を学ぶ基礎となり、感性、表現力、創造力を豊かにするとともに、寛容性や文化を愛する心を育み、人格を陶冶し、心豊かで愛あふれる町の実現に寄与することから、町民があらゆる機会にたのしく主体的に読書に親しむ町民文化の醸成と環境づくりに努めるものとする。

(町民の取組)

第3条 町民は、日常生活の中で読書に親しむとともに、みんなで読書をたのしむことができるよう、町立図書館(以下「図書館」という。)の活用や読書活動への参加に努めるものとする。

2 家庭や地域においては、こどもの読書を応援するため、こどもとともに乳幼児期から読書に親しむことができるよう、読書の時間を大切にすることに努めるものとする。

(町の役割)

第4条 町は、第2条に定める基本理念にのっとり、たのしみながら本にふれることができる機会を増やすよう、町民の読書活動の推進に関する施策を実施する役割を有する。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、みんなで読書をたのしむとともに、こどもの読書を応援するため、図書館と町民、学校等との連携によるまちじゅう読書活動の推進を行うこととする。

(学校等の取組)

第5条 学校等では、たのしく読書に親しむとともに、読書習慣の育成につながるよう、読み聞かせや読書の時間の確保に努めることとする。

2 前項の実施にあたっては、図書館と連携して実施するとともに、小学校および中学校では学校図書館を活用した読書推進活動の実施に努めることとする。

(他の計画等との整合性の確保)

第6条 町が実施する読書活動の推進に関する施策の実施および読書活動に関する取組については、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)その他の法令に基づく読書活動に関する計画等との整合性の確保を図るものとする。

(読書推進月間)

第7条 読書活動に関する町民の関心および理解を深めるとともに、町民の積極的な読書活動の振興のため、毎年11月を愛荘町まちじゅう読書推進月間とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町まちじゅう読書の条例

令和7年9月9日 条例第20号

(令和7年9月9日施行)