○つながり居場所づくり事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、地域資源となる多様な主体が参画・連携し、多世代によるつながりを創出する事業を実施することにより、地域共生社会の実現を推進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 次の事業を「つながり居場所づくり事業」とする。

(1) つながる健康教室(送迎サービスの提供を含む。)

(2) つながる居場所(送迎サービスの提供を含む。)

(3) 地域共生社会の推進に関する事業

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は愛荘町とする。ただし、事業実施にあたっては、この事業を社会福祉法人(以下「管理機関」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内在住の18歳以上の者。ただし、第2条第3号に規定する事業にあたっては、小学生以上の者も対象とする。

(2) 意思表示ができる者で、原則介助がいらない者。

(3) その他、町長が必要と認める者。

(開催日時および場所)

第5条 事業の実施については、次の表のとおりとする。ただし、当該事業担当課長が必要と認める場合は、休日に事業を実施することができる。


曜日

時間

場所

(1) つながる健康教室

火・水

10時から11時30分

愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきいきセンター

(愛荘町安孫子1216番地1)

10時から11時30分

愛荘町立福祉センター愛の郷

(愛荘町市731番地)

(2) つながる居場所

13時から15時

愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきいきセンター

(愛荘町安孫子1216番地1)

13時から15時

愛荘町立福祉センター愛の郷

(愛荘町市731番地)

(3) 地域共生社会の推進に関する事業

開催内容に応じて日時・場所を調整し実施する。

(参加費)

第6条 この事業の参加費は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号については、参加日ごとの納付は、1回あたり300円を徴収し、年間一括納付は、年度最初の参加日に10,000円を徴収する。ただし、事前に徴収した参加費については、いかなる理由があっても返金しないものとする。

(2) 第2条第2号および第3号については、無料とする。ただし、材料費、施設入場料等の経費については実費を徴収する。

(登録)

第7条 第2条第1号および第2号については、「つながり居場所づくり事業」登録申請書(別記様式)を管理機関に提出するものとする。ただし、第2条第3号については、その限りではない。

(個人情報の取扱い)

第8条 登録者や管理機関は、この事業を通じて知り得た個人情報について、正当な理由なく他人に漏らしてはいけない。その活動終了後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

つながり居場所づくり事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第90号

(令和7年4月1日施行)