○つながり居場所づくり事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第90号
(目的)
第1条 この告示は、地域資源となる多様な主体が参画・連携し、多世代によるつながりを創出する事業を実施することにより、地域共生社会の実現を推進することを目的とする。
(事業内容)
第2条 次の事業を「つながり居場所づくり事業」とする。
(1) つながる健康教室(送迎サービスの提供を含む。)
(2) つながる居場所(送迎サービスの提供を含む。)
(3) 地域共生社会の推進に関する事業
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は愛荘町とする。ただし、事業実施にあたっては、この事業を社会福祉法人(以下「管理機関」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内在住の18歳以上の者。ただし、第2条第3号に規定する事業にあたっては、小学生以上の者も対象とする。
(2) 意思表示ができる者で、原則介助がいらない者。
(3) その他、町長が必要と認める者。
(開催日時および場所)
第5条 事業の実施については、次の表のとおりとする。ただし、当該事業担当課長が必要と認める場合は、休日に事業を実施することができる。
曜日 | 時間 | 場所 | |
(1) つながる健康教室 | 火・水 | 10時から11時30分 | 愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきいきセンター (愛荘町安孫子1216番地1) |
金 | 10時から11時30分 | 愛荘町立福祉センター愛の郷 (愛荘町市731番地) | |
(2) つながる居場所 | 水 | 13時から15時 | 愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきいきセンター (愛荘町安孫子1216番地1) |
金 | 13時から15時 | 愛荘町立福祉センター愛の郷 (愛荘町市731番地) | |
(3) 地域共生社会の推進に関する事業 | 開催内容に応じて日時・場所を調整し実施する。 | ||
(参加費)
第6条 この事業の参加費は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号については、参加日ごとの納付は、1回あたり300円を徴収し、年間一括納付は、年度最初の参加日に10,000円を徴収する。ただし、事前に徴収した参加費については、いかなる理由があっても返金しないものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 登録者や管理機関は、この事業を通じて知り得た個人情報について、正当な理由なく他人に漏らしてはいけない。その活動終了後も同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
