○愛荘町特定随意契約取扱規程

令和7年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号および第4号の規定による随意契約(以下「特定随意契約」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(名簿の作成)

第2条 次の各号に掲げる事業者を所管する課の長は、当該各号に掲げる特定随意契約の区分に応じて、相手方となり得る事業者および対象となる物品または役務を明記した特定随意契約対象者名簿(様式第1号)を作成しなければならない。

(1) 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援または就労継続支援を行う事業に限る。次号において同じ。)を行う施設または小規模作業所において製作された物品を買い入れる契約

(2) 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所またはシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約

(3) 母子・父子福祉団体から役務の提供を受ける契約

(4) 町長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる契約

2 特定随意契約対象者名簿に掲載する内容について変更が生じたときは、名簿登載者からの届出により速やかに変更しなければならない。

(発注見通しおよび契約締結予定の公表)

第3条 特定随意契約の締結を予定している課等の長は、当該契約を締結するまでに、特定随意契約の発注見通しおよび契約内容一覧(様式第2号)を作成し、契約担当課長に提出しなければならない。年度の途中において新たに契約を締結しようとするときも、同様とする。

2 契約担当課長は、毎年度、前項の規定により提出された書類に基づいて、愛荘町財務規則(平成18年愛荘町規則第36号。以下「規則」という。)第137条第2項第1号および第2号に規定する事項を一覧に取りまとめ、契約締結までに公表しなければならない。

3 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町役場行政情報コーナーにおいて閲覧に供する方法

(2) 町のホームページに掲載し、インターネットを利用して閲覧に供する方法

4 第2項の規定による公表は、当該契約の履行開始日の属する年度の3月31日まで行うものとする。

(契約締結状況の公表)

第4条 特定随意契約を締結した課等の長は、契約締結後速やかに特定随意契約の契約締結状況(様式第3号)を作成し、契約担当課長に提出しなければならない。

2 契約担当課長は、前項の規定により提出された書類に基づいて、規則第137条第2項第3号に規定する事項を取りまとめ公表しなければならない。

3 前条第3項および第4項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

(その他)

第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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愛荘町特定随意契約取扱規程

令和7年4月1日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)