○愛荘町立中学校部活動のあり方検討協議会設置要綱
令和7年1月14日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 愛荘町立中学校(以下「中学校」という。)の生徒が、将来にわたり持続可能で多様なスポーツ・文化芸術に親しむことができる環境を構築するため、愛荘町立中学校部活動のあり方検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、部活動のあり方および地域連携に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 部活動の地域連携に係る仕組みづくりに関すること。
(2) 新たな形・種目での活動に関わる運営方法等に関すること。
(3) 生徒および教職員、保護者、各種団体等への調査に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、部活動のあり方および地域連携に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、または任命する。
(1) 町内中学校を代表する者
(2) 愛荘町スポーツ推進委員
(3) スポーツ団体関係者
(4) 文化団体関係者
(5) 保護者を代表する者
(6) 愛荘町関係部局関係者
(7) 教育委員会関係者
(8) その他教育長が必要と認める者
3 協議会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長および副会長)
第4条 協議会に会長および副会長各1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 協議会は、必要に応じ部会を設けることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において所掌する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
付則
この告示は、令和7年1月14日から施行する。