○愛荘町まちじゅうライブラリー認定要綱

令和7年4月1日

教育委員会告示第4号

愛荘町まちじゅうライブラリー認定要綱(平成30年愛荘町教育委員会告示第11号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この告示は、町民または事業者が愛荘町内に設置する書籍のミニコーナーを図書館長が愛荘町まちじゅうライブラリーとして認定することで、愛荘町まちじゅう読書を推進するとともに、町民のコミュニケーションの場として活用されることを目的とする。

(定義)

第2条 愛荘町まちじゅうライブラリーとは、愛荘町の町民または愛荘町内に拠点を有する事業者が愛荘町内に設置する、施設や店舗等の利用者に対して無償で利用することができる書籍を集めたコーナーのうち、図書館長の認定を受けたものをいう。

(申請ができる者)

第3条 愛荘町まちじゅうライブラリーの認定を申請することができる者(以下、「申請者」という。)は、以下のいずれかに該当する者とする。

(1) 愛荘町内に住所を有する者

(2) 愛荘町内に拠点を有する事業者

(3) その他図書館長の認める者

(認定の申請)

第4条 申請者は、愛荘町まちじゅうライブラリー認定申請書(様式第1号)(以下、「申請書」という。)を図書館長へ提出しなければならない。

(使用承認の通知)

第5条 図書館長は、前条の申請書の提出があったときは、審査のうえ、申請者に対し、申請結果通知書(様式第2号)により通知を行うとともに、愛荘町まちじゅうライブラリーとして認定するときは、標章(様式第3号)を申請者に交付する。

(認定基準)

第6条 図書館長は、前条の使用承認をしようとする場合において、第3条のほか、その内容が次の各号のいずれにも適合すると認める場合に、認定の承認をすることができる。ただし、図書館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 来訪者が自由に利用できる書籍のコーナーを設置し、公開すること。

(2) 愛荘町まちじゅうライブラリーを利用する者の個人情報の保護に努めること。

(3) 書籍の利用について対価を徴収しないこと。

(4) 特定の宗教や思想信条に偏らず、幅広い分野の書籍を置くことに努めるとともに、青少年育成の観点から不適切と認められる書籍を設置することのないように努めること。

(5) 暴力団または暴力団員と関係がないこと。

(6) 書籍の提供に際し著作権法その他法令を遵守すること。

(7) 愛荘町まちじゅうライブラリーの設置および運営について公開することに同意すること。

(図書館の支援)

第7条 図書館長は、愛荘町まちじゅうライブラリーの認定を受けた者(以下、「運用者」という。)に対して、設置および運営について助言を行うことができるともに、図書館の除籍資料を無償で提供することができる。

(有効期限)

第8条 愛荘町まちじゅうライブラリーの認定の有効期間は、認定のあった日から2年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。

(認定の取消し)

第9条 図書館長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、愛荘町まちじゅうライブラリー認定を取り消すことができる。

(1) 運用者から認定の取消しの要請があったとき。

(2) 認定を受ける要件または条件を欠くに至ったとき。

(3) 虚偽の申請により認定を受けたとき。

(4) 愛荘町まちじゅうライブラリーの運用の実態がないと認められるとき。

(5) 愛荘町まちじゅうライブラリー制度を廃止するとき。

(6) その他、図書館長が認定を取り消すことが適当であると認めたとき。

(庶務)

第10条 愛荘町まちじゅうライブラリーに関する庶務は、図書館においてこれを処理する。

(責任)

第11条 愛荘町まちじゅうライブラリーの運用により、運用者が第三者に与えた損害については、運用者がその責を負うこととする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

愛荘町まちじゅうライブラリー認定要綱

令和7年4月1日 教育委員会告示第4号

(令和7年4月1日施行)