○愛荘町まちじゅう読書推進協議会設置要綱

令和7年5月21日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛荘町まちじゅう読書の宣言(平成21年愛荘町議会議決)の趣旨に基づき、愛荘町まちじゅう読書推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(名称)

第2条 協議会の名称は、愛荘町まちじゅう読書進協議会(以下「協議会」という。)とする。

(所掌事項)

第3条 協議会は、まちじゅう読書の推進のために、次に掲げる事項について体系的かつ総合的に審議し、教育長に提言する。

(1) 愛荘町の読書活動の推進に関すること。

(2) 図書館、教育機関、各種団体の連絡調整に関すること。

(3) 読書推進活動の評価に関すること。

(4) その他読書活動の推進に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員11人程度をもって組織する。

(委員)

第5条 協議会の委員は、次の者の中から教育長が委嘱する。

(1) 社会教育委員

(2) 図書館協議会委員

(3) 社会教育士

(4) 学校運営協議会委員

(5) 書店または出版関係者

(6) 国際交流活動者

(7) 読書推進活動者

(8) 学校長

(9) 学校図書指導員(学校司書)

(10) 図書館長

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(役員)

第7条 協議会に会長および副会長各1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって決める。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長が当たる。

4 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(会議の公開)

第9条 会議は公開とし、愛荘町立図書館協議会の傍聴要綱(平成30年愛荘町教育委員会告示第8号)により傍聴することができる。ただし、人事に関する事件その他の事件について、会長または委員の発議により出席者(会長および委員のことをいう。以下同じ。)の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の会長または委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年6月1日から施行する。

愛荘町まちじゅう読書推進協議会設置要綱

令和7年5月21日 教育委員会告示第7号

(令和7年6月1日施行)