○愛荘町立中学校部活動指導員に関する要綱

令和7年6月25日

教育委員会告示第8号

愛荘町立中学校部活動指導員に関する要綱(平成30年愛荘町教育委員会告示第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の中学校部活動指導員の設置、身分、服務その他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 愛荘町立中学校(以下「中学校」という。)に部活動指導員を置く。

(身分)

第3条 部活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬および費用弁償)

第4条 部活動指導員の報酬、手当および費用弁償については、愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年愛荘町条例第22号)に定めるところによる。

(任用)

第5条 部活動指導員は、次のいずれかに該当する者で、その職務を行うために必要な見識を有する者の内から任用する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律147号)第4条第1項に規定する普通免許状を有する者

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会や競技団体等が認定するスポーツ指導者資格等を有する者

(3) 愛荘町教育委員会(以下「委員会」という。)が、一定の指導実績、または相当の指導力を有すると認めた者

(職務)

第6条 部活動指導員は、中学校の教育計画に基づき、中学校の校長(以下「校長」という。)の監督を受け、次の職務を行うものとする。

(1) 実技指導

(2) 安全および障害予防に関する知識および技能の指導

(3) 学校外での大会、練習試合等の引率

(4) 用具および施設の点検および管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡調整

(7) 年間および月間指導計画の作成

部活動指導員が作成する場合は、学校教育の一環である部活動と教育課程との関連を図るためなど必要に応じ教諭等と連携して作成し、校長の承認を得ること。

(8) 生徒指導に係る対応

部活動指導員は、部活動中、日常的な生徒指導に係る対応を行うこと。いじめや暴力行為等の事案が発生した場合等には、速やかに教諭等に連絡し、教諭等とともに学校として組織的に対応を行うこと。

(9) 事故が発生した場合の現場対応

部活動指導員は、事故が発生した場合は、応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者への連絡等を行い、必ず教諭等へ報告すること。特に、重大な事故が発生した場合には、学校全体で協力して対応する必要があるため、直ちに教諭等に連絡すること。

(10) その他部活動の実施に関し必要な業務

2 校長は、部活動指導員に部活動の顧問を命じることができる。ただし、部活動指導員のみを顧問とする場合は、当該部活動を担当する教諭等を指定し、前項第7号から第9号までの職務に当たらせるものとする。

(服務)

第7条 部活動指導員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行に当たって、法令等に従うこと。

(2) 職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(4) その他校長の指示に従うこと。

(勤務時間等)

第8条 部活動指導員の勤務日、勤務時間および勤務日数は、愛荘町部活動ガイドラインにのっとり、各部活動で策定した活動計画に基づき、校長が別に定める。

(研修)

第9条 委員会および校長は、部活動指導員に対し、部活動指導員の職務遂行に当たり必要な研修を行わなければならない。部活動指導員は、委員会および校長が行う必要な研修を受講しなければならない。

(解任)

第10条 委員会は、部活動指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用期間中であっても解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合

(2) 生徒の人格を傷つける言動または体罰を行った場合

(3) 職の信用を損なうような行為を行った場合

(4) 前3号に規定する場合のほか、その職に必要な能力または適確性を欠く場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、令和7年6月25日から施行する。

愛荘町立中学校部活動指導員に関する要綱

令和7年6月25日 教育委員会告示第8号

(令和7年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年6月25日 教育委員会告示第8号