○愛荘町道路網整備計画ワーキング会議設置要綱
令和8年1月19日
告示第3号
(設置)
第1条 愛荘町は、道路網整備計画の策定を計画的かつ円滑に推進するため、愛荘町道路網整備計画ワーキング会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について協議し、意見交換を行う。
(1) 道路網整備計画の基本方針に関すること。
(2) 道路網整備計画の進捗に関すること。
(3) 道路網整備計画の評価方法等に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、道路網整備計画の策定に関し必要な事項。
(組織)
第3条 会議は、会長、副会長および委員をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者を町長が選任する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 湖東土木事務所の職員
(3) 東近江警察署の職員
(4) 教育の関係者
(5) 商工業の関係者
(6) 消防の関係者
(7) 町道利用者
(8) 行政担当者
3 会長、副会長は、委員の互選により定める。
4 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、会議の運営に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
3 会議は、次条に規定する課において進行し、意見等を取りまとめる。
4 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合は、非公開とする。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、建設・下水道課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この告示は、令和8年2月1日から施行する。