○愛荘町道路網整備計画ワーキング会議設置要綱

令和8年1月19日

告示第3号

(設置)

第1条 愛荘町は、道路網整備計画の策定を計画的かつ円滑に推進するため、愛荘町道路網整備計画ワーキング会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について協議し、意見交換を行う。

(1) 道路網整備計画の基本方針に関すること。

(2) 道路網整備計画の進捗に関すること。

(3) 道路網整備計画の評価方法等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、道路網整備計画の策定に関し必要な事項。

(組織)

第3条 会議は、会長、副会長および委員をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者を町長が選任する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 湖東土木事務所の職員

(3) 東近江警察署の職員

(4) 教育の関係者

(5) 商工業の関係者

(6) 消防の関係者

(7) 町道利用者

(8) 行政担当者

3 会長、副会長は、委員の互選により定める。

4 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、会議の運営に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

3 会議は、次条に規定する課において進行し、意見等を取りまとめる。

4 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合は、非公開とする。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、建設・下水道課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、令和8年2月1日から施行する。

愛荘町道路網整備計画ワーキング会議設置要綱

令和8年1月19日 告示第3号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
令和8年1月19日 告示第3号