○愛荘町ふるさと納税推進業務事業者選定審査委員会設置要綱

令和7年11月10日

訓令第7号

(設置)

第1条 愛荘町ふるさと納税推進業務(以下「本業務」という。)に係る事業者を公募型プロポーザル方式により公平かつ適正に選定するため、愛荘町ふるさと納税推進業務業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本業務に係る事業者を公平かつ適正に選定するために、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 委託業者の選定基準に関すること。

(2) 前号の選定基準に基づく審査に関すること。

(3) 審査結果の報告および公表に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者を委員とし、組織する。

(1) 副町長

(2) 総務政策監

(3) 産業政策監

(4) 企画政策監

(5) 商工観光課参事

2 委員会には委員長を置き、副町長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、本業務にかかる事業者との契約が成立した日までとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議を主宰する。

2 委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。ただし、委員長は必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事項を、会議を開かず書類の持ち回りによって、これを審議することができる。

3 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、商工観光課が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年11月10日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

愛荘町ふるさと納税推進業務事業者選定審査委員会設置要綱

令和7年11月10日 訓令第7号

(令和7年11月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年11月10日 訓令第7号