○愛荘町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施に関する規則

令和8年3月5日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定により、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児等通園支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第67号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。

(2) 乳児等通園支援 乳児等通園支援事業として行う児童福祉法第6条の3第23項の乳児または幼児(以下「対象乳幼児」という。)への遊びおよび生活の場の提供ならびにその保護者との面談および当該保護者への援助をいう。

(3) 総合支援システム こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムをいう。

(乳児等支援給付費の支給に係る事業としての実施)

第3条 愛荘町が行う乳児等通園支援事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の確認を受け、乳児等支援給付費(同法第30条の20第1項に規定する乳児等支援給付費をいう。以下同じ。)の支給に係る事業として行う。

(実施施設)

第4条 愛荘町が行う乳児等通園支援事業は、愛荘町立つくし保育園(以下「実施施設」という。)において行う。

2 実施方式については、愛荘町乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例(令和7年愛荘町条例第24号。以下「設備運営基準条例」という。)第20条に定める一般型乳児等通園支援事業(以下「一般型事業」という。)により実施するものとし、1時間当たりの利用定員は3人とする。

(実施日および実施時間)

第5条 事業の実施日は、実施施設の開所日のうち木曜日および金曜日とする。ただし、実施施設に特別な事情があるときは、この限りでない。

2 事業の実施時間は、午前9時から午前12時および午後1時から午後4時までとし、1時間ごとに利用区分を設けるものとする。

(利用時間)

第6条 愛荘町が行う乳児等通園支援事業の利用は、対象乳幼児1人につき、1月当たり10時間を上限とする。この場合において、愛荘町以外の者が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、その時間を通算する。

(利用方式)

第7条 愛荘町が行う乳児等通園支援事業の利用は、特定の実施施設を曜日および時間帯を固定せず利用する柔軟利用の方式によることとする。

(親子通園)

第8条 愛荘町が行う乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児がその利用環境に慣れるまでの対応として、親子通園(対象乳幼児が乳児等通園支援を受ける際に、その保護者が実施施設において当該対象乳幼児と共に過ごすことをいう。以下この条において同じ。)をすることができる。ただし、親子通園は、その期間が長期とならないようにしなければならない。

(個別面談の実施)

第9条 愛荘町が行う乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児に対する乳児等通園支援の提供のほか、必要に応じて、その保護者が抱える子育ての悩みや不安等育児に関する相談に対応する面談を行うものとする。

(食事の提供)

第10条 愛荘町が行う乳児等通園支援事業においては、乳児等通園支援を受ける対象乳幼児に対して食事の提供は行わないものとする。

(乳児等支援給付認定等)

第11条 愛荘町が行う乳児等通園支援事業を利用しようとする対象乳幼児の保護者は、あらかじめ愛荘町(愛荘町以外の市町村に居住する対象乳幼児の保護者にあっては、その居住する市町村。第18条において同じ。)に乳児等通園支援事業利用認定申請書(様式第1号)を提出し、乳児等支援給付認定(子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定をいう。以下同じ。)を受け、乳児等支援支給認定証(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項にて認定を受けた乳幼児の保護者は、認定を受けた内容に変更が生じた場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第3号)を提出しなければならない。また、愛荘町から転出、その他の事情により認定を消滅する必要がある場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(事前面談の実施)

第12条 対象乳幼児の保護者は、当該対象乳幼児が初めて利用する実施施設から乳児等通園支援の提供を受けようとするときは、次条に規定する利用の予約の申込みをする前に、当該実施施設と面談(愛荘町特定乳児等通園支援事業の運営に関する条例(令和7年愛荘町条例第30号)第4条に規定する面談をいう。)を行い、当該実施施設から乳児等通園支援の提供を受けることにつき、町長の承諾を受けなければならない。

2 対象乳幼児の保護者は、前項の面談を受けるに当たっては、実施施設にその申込みをしなければならない。

(利用の予約)

第13条 対象乳幼児の保護者が、愛荘町が行う乳児等通園支援事業を利用するときは、実施施設に利用を希望する日および時間帯を指定して乳児等通園支援事業利用申込書(様式第5号)をあらかじめ愛荘町立つくし保育園長(以下「園長」という。)に提出しなければならない。

2 園長は、前項の申込みがあったときは、当該申込みを行った対象乳幼児の保護者と利用する曜日および時間帯を調整の上、利用の予約を決定もしくは却下し、乳児等通園支援事業利用決定・却下通知書(様式第6号)によりその旨を申込者に通知するものとする。

3 利用の予約は、利用を希望する日の前月1日から20日までの間に行うことができる。

(乳児等通園支援事業の利用)

第14条 前条第2項の予約の決定を受けた対象乳幼児の保護者は、当該予約に係る日時に、当該予約に係る実施施設において対象乳幼児に乳児等通園支援を受けさせるものとする。

2 前項の場合においては、当該予約に係る利用開始時刻に遅れて登園した場合または当該予約に係る利用終了時刻よりも早く降園した場合であっても、当該予約に係る時間については乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該予約に係る利用終了時刻よりも早く降園した場合であって、当該予約にかかる時間枠のうち、その全部について乳児等通園支援事業を利用しなかった時間枠があるときは、その時間枠分の時間については、第18条第1項の利用料を負担することを要しない。

(利用を取りやめる場合の手続等)

第15条 第13条第2項の予約の決定を受けた対象乳幼児の保護者が当該予約に係る乳児等通園支援事業の利用を取りやめるときは、速やかに実施施設に対し、その旨を報告しなければならない。

2 利用予定日当日の午前零時以降に前項の予約の取消しをしたとき、または当該予約の取消しをせずに乳児等通園支援事業を利用しなかったときは、当該予約の取消しに係る時間または当該利用しなかった時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該予約の取消しに係る時間または当該利用しなかった時間については、第17条第1項の利用料を負担することを要しない。

(実施施設による予約の取消し等)

第16条 実施施設は、次の各号のいずれかに該当するときは、第13条第2項の規定により決定した予約を取り消し、または当該予約に係る時間の乳児等通園支援事業の利用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該予約をしたとき。

(2) 当該予約に係る対象乳幼児の保護者が乳児等支援給付認定を取り消されたときまたは当該保護者について乳児等支援給付認定を取り消されるべき事由が生じたとき。

(3) 当該予約に係る対象乳幼児が感染症にかかっているときその他当該対象乳幼児に乳児等通園支援を提供することが困難であると認められる事情があるとき。

(4) 実施施設の都合により乳児等通園支援を提供することができなくなったとき。

2 前項(第4号に係る場合を除く。次項において同じ。)の規定により利用予定日当日の午前零時以降に予約を取り消し、または乳児等通園支援事業の利用を中止させたときは、当該予約の取消しまたは利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第14条第2項ただし書の規定は、第1項の規定により乳児等通園支援事業の利用を中止させた場合において、前項の規定により当該利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなされたときについて、前条第2項ただし書の規定は、第1項の規定により利用予定日当日の午前零時以降に予約を取り消した場合において、前項の規定により当該予約の取消しに係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなされたときについて、それぞれ準用する。

(利用料)

第17条 対象乳幼児の保護者は、愛荘町が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、愛荘町特定乳児等通園支援事業の運営に関する条例第12条第1項に規定する特定乳児等通園支援費用基準額(以下「特定乳児等通園支援費用基準額」という。)のほか、対象乳幼児1人につき、1時間当たり500円の利用料を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる対象乳幼児の保護者についての同項の利用料の額は、別表のとおりとする。

3 第1項の利用料は、乳児等通園支援事業を利用した都度、実施施設に支払わなければならない。

(特定乳児等通園支援費用基準額)

第18条 特定乳児等通園支援費用基準額は、子ども・子育て支援法第30条の20第5項の規定により対象乳幼児の保護者に代わり、愛荘町によって支払が行われるときは、当該対象乳幼児の保護者は、これを支払うことを要しない。ただし、当該対象乳幼児の保護者の乳児等通園支援事業の利用について乳児等支援給付費の支給が行われないときは、当該対象乳幼児の保護者が特定乳児等通園支援費用基準額を前条第1項の利用料と併せて支払わなければならない。

(総合支援システムの活用)

第19条 本事業の実施にあたり、総合支援システムを活用することができる。この場合において、利用保護者による予約、実施事業者における児童の情報把握を行うものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、愛荘町が行う乳児等通園支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 愛荘町が行う乳児等通園支援事業の利用に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第17条関係)

世帯区分

利用料

(1) 生活保護法による被保護世帯

無料

(2) 町民税非課税世帯

こども一人当たり1時間250円

(3) 町がその児童および保護者の心身の状況および養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる世帯

こども一人当たり1時間250円

1 生活困窮家庭等負担軽減加算の対象について

対象者は、本事業による支援を受けたこどもの保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。なお、当該減免の申請がなされ、適用が認められた時点から対象とする。

(1) 本事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(2) 保護者および当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合((1)に掲げる場合を除く。)

(3) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童および要保護児童のいる世帯、その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市町村がその児童および保護者の心身の状況および養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合

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愛荘町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施に関する規則

令和8年3月5日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)