○愛荘町物価高騰対応商品券交付事業事業者選定審査委員会設置要綱
令和8年3月31日
告示第25号
(設置)
第1条 愛荘町物価高騰対応商品券交付事業(以下「本事業」という。)に係る事業者を公募型プロポーザル方式により公平かつ適正に選定するため、愛荘町物価高騰対応商品券交付事業事業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、本事業に係る事業者を公平かつ適正に選定するために、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 委託業者の選定基準に関すること。
(2) 前号の選定基準に基づく審査に関すること。
(3) 審査結果の報告および公表に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者を委員とし、組織する。
(1) 総務政策監
(2) 産業政策監
(3) 企画政策監
(4) 教育次長
(5) みらい創生課長
2 委員会には委員長を置き、総務政策監の職にある者をもって充てる。
3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、本業務にかかる事業者との契約が成立した日までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議を主宰する。
2 委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。ただし、委員長は必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる事項を、会議を開かず書類の持ち回りによって、これを審議することができる。
3 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、みらい創生課が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年3月23日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。