○愛荘町道認定基準要綱

令和8年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、町道の適切な管理および道路網の整備を図るため、町道の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(町道路線の種類)

第2条 町道路線の種類は、次に掲げるものとする。各路線の定義および区分については、「道路法に基づく愛荘町道の構造に関する技術的基準を定める条例(平成25年愛荘町条例第5号)」の定めるところによる。

(1) 1級町道

(2) 2級町道

(3) その他町道

(1級町道)

第3条 1級町道とは、次の各号のいずれかに該当する道路をいう。

(1) 町の区域を縦断、横断または循環し、近隣自治体との有機的な連絡を図る路線。

(2) 国道または県道と、主要な公共施設、駅、主要な観光地または産業拠点とを相互に連絡する路線。

(3) 国道または県道を補完し、町全体の幹線道路網を形成する上で特に重要と認められる路線。

(2級町道)

第4条 2級町道とは、前条に規定する道路以外の道路で、次の各号のいずれかに該当する道路をいう。

(1) 1級町道を補完する路線。

(2) 幹線町道と国道または県道を連絡する路線。

(その他町道)

第5条 その他町道とは、第3条および第4条に規定する道路以外の次条に合致する道路をいう。

(認定基準)

第6条 町道路線は、法令その他特別な定めのあるものを除き、次の各号のいずれかに該当するものではなければならない。

(1) 公道に起点および終点が連結している道路

(2) 公共施設を連絡する道路

(3) 集落および団地等を連絡する道路

(4) 国道または県道の路線の変更または廃止に伴い、その区間を町道として存続させる必要のある道路

(5) その他、公益的見地から町長が特に必要と認める道路

(道路の構造等)

第7条 町道として認定する場合は、次の各号に掲げている要件をすべて満たすものとする。ただし、第2号から第4号までは、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(1) 有効幅員が4メートル以上であること。ただし、開発によってできた道路は、6メートル以上とする。

(2) 道路の交差箇所については、原則、道路有効幅員の2分の1以上の角切りがあること。

(3) 排水構造物が完備され、排水機能が確保されていること。

(4) その他、「道路法に基づく愛荘町道の構造に関する技術的基準を定める条例(平成25年愛荘町条例第5号)」の基準に準じていること。

(その他)

第8条 本要綱の施行の際、現に認定されている町道については、本要綱の規定にかかわらず、継続してこれを管理するものとする。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

愛荘町道認定基準要綱

令和8年3月31日 告示第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
令和8年3月31日 告示第31号