○愛荘町道認定基準要綱
令和8年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、町道の適切な管理および道路網の整備を図るため、町道の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(町道路線の種類)
第2条 町道路線の種類は、次に掲げるものとする。各路線の定義および区分については、「道路法に基づく愛荘町道の構造に関する技術的基準を定める条例(平成25年愛荘町条例第5号)」の定めるところによる。
(1) 1級町道
(2) 2級町道
(3) その他町道
(1級町道)
第3条 1級町道とは、次の各号のいずれかに該当する道路をいう。
(1) 町の区域を縦断、横断または循環し、近隣自治体との有機的な連絡を図る路線。
(2) 国道または県道と、主要な公共施設、駅、主要な観光地または産業拠点とを相互に連絡する路線。
(3) 国道または県道を補完し、町全体の幹線道路網を形成する上で特に重要と認められる路線。
(1) 1級町道を補完する路線。
(2) 幹線町道と国道または県道を連絡する路線。
(認定基準)
第6条 町道路線は、法令その他特別な定めのあるものを除き、次の各号のいずれかに該当するものではなければならない。
(1) 公道に起点および終点が連結している道路
(2) 公共施設を連絡する道路
(3) 集落および団地等を連絡する道路
(4) 国道または県道の路線の変更または廃止に伴い、その区間を町道として存続させる必要のある道路
(5) その他、公益的見地から町長が特に必要と認める道路
(1) 有効幅員が4メートル以上であること。ただし、開発によってできた道路は、6メートル以上とする。
(2) 道路の交差箇所については、原則、道路有効幅員の2分の1以上の角切りがあること。
(3) 排水構造物が完備され、排水機能が確保されていること。
(4) その他、「道路法に基づく愛荘町道の構造に関する技術的基準を定める条例(平成25年愛荘町条例第5号)」の基準に準じていること。
(その他)
第8条 本要綱の施行の際、現に認定されている町道については、本要綱の規定にかかわらず、継続してこれを管理するものとする。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。