○愛荘町心身障がい児(者)24時間対応型総合サービス事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第108号
愛荘町心身障がい児(者)24時間対応型総合サービス事業実施要綱(平成18年愛荘町告示第112号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、愛荘町内に居住する在宅の重症心身障がい児(者)、知的障がい児(者)、身体障がい児(者)および精神障がい児(者)(以下「障がい者」という。)に対し、愛荘町24時間対応型総合サービス事業(以下「サービス事業」という。)に基づく福祉サービスを提供し、障がい者が自己決定に基づく地域生活を円滑に送ることができるよう、総合的な地域ケアシステムのもとでの支援体制の充実を図り、もって障がい者の生活の安定に寄与することを目的とする。
社会福祉法人とよさと | 彦愛犬地域障害者生活支援センターステップあップ21 |
社会福祉法人青い鳥会 | 障がい者支援施設彦根学園 |
重症心身障がい者通園施設せいふう | |
社会福祉法人道 | 地域包括ケアステーション森のお家 |
(利用対象者)
第3条 サービス事業の対象者は、障がい者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者から除くものとする。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 疾病または負傷のため入院加療の必要な者
(支援事業の内容)
第4条 サービス事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービスおよび児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を障がい者が緊急、夜間等のやむを得ない事情や処遇の困難性により利用できない場合のセーフティーネット等サービス事業
ア 実施施設におけるナイトケア事業
イ 実施施設におけるデイケア事業
ウ 障害福祉サービス等の対象外である事業
(2) 障がい者が速やかに障害福祉サービス等の利用へ移行できるよう、相談・助言、情報提供および地域の事業者との調整等を行う事業
(3) その他町長が目的を達成するために必要と認める事業
(利用の申請等)
第5条 サービス事業を受けようとする者は、愛荘町心身障がい児(者)24時間対応型総合サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
2 前項の場合において、申請者の利便を図るため、実施施設を経由して申請書を受理できるものとする。
3 前項の申請があった場合は、その必要性、サービスの内容等を検討し、速やかに利用(登録)の可否を決定するものとする。
5 前項による通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)について、状況に応じて必要とするサービスの内容等について確認を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、災害、病気その他やむ得ない理由により事業に要する費用を負担することが困難であると町長が認める者に係る負担の額は、無料とする。
(実費の負担)
第8条 第5条に掲げるサービス事業のうち入浴サービス、給食サービスおよび工芸材料等を必要とする事業に係る利用者は、実施施設が定める実費を負担するものとし、当該利用者は、これを実施施設に支払うものとする。
(1) 利用者が住所を変更したとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) その他町長が必要と認める事項
(1) 死亡等により明らかに事業の利用ができないと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により登録の決定を受け、または現にサービス事業の提供を受けていることが判明したとき。
(関係機関との連携)
第11条 町長は、サービス事業の実施に当たり、常に関係行政機関との連携を密にするとともに、実施施設との連絡調整を十分に行い、事業の円滑な実施に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、サービス事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第6条関係)
利用時間帯 | 事業に要する費用 | 利用者負担額 |
通常の勤務時間帯 | 4,000円×延べ活動時間数 | 左の事業に要する費用のうち、身体障害者(児)および知的障害者(児)にあっては利用者負担基準額(旧身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)、旧知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)および旧児童福祉法に基づく指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年度厚生労働省告示第45号)に定める居宅介護に係る負担基準額をいう。)に相当する額、精神障害者にあっては愛荘町ホームヘルパー派遣手数料に関する条例(平成18年愛荘町条例第103号)に規定する手数料に相当する額 |
早朝、夜間等通常の勤務時間外 | 5,000円×延べ活動時間数 |
備考 30分に満たない時間を0.5時間、30分を超え1時間に満たない時間を1時間として利用時間数を算定する。





