○愛荘町医療機関等物価高騰対策支援金支給要綱

令和8年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた病院または診療所、薬局、訪問看護ステーション等(以下「医療機関等」という。)に対し、令和8年度の予算の範囲内で支援金を支給するものとする。その支給についてはこの告示の定めるところによる。

(支給の対象)

第2条 支援金の支給対象は、令和8年4月1日時点で医療サービス等を提供し、今後も継続する医療機関等であり、所在地が愛荘町内にあり町税を滞納していない次の各号に掲げる医療機関等とする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(2) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所(公衆のためのものに限る。)

(3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項に基づく知事による指定居宅サービス事業者として指定を受けた訪問看護ステーションまたは健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に基づく地方厚生(支)局長による訪問看護事業者として指定を受けた訪問看護ステーション

(5) その他前4号に規定する場所に準じるものとして町長が認める場所

(支援金の支給額)

第3条 支援金の額は、1施設当たり100,000円とする。

(支援金の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする医療機関等は、愛荘町医療機関等物価高騰対策支援金申請書兼請求書(別記様式)を町長に提出するものとする。また、申請は1医療機関等1回限りとする。

(支援金の支給)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに支援金の支給を決定し、当該申請者に振込により支給するものとする。

(申請書の不備等の取扱い)

第6条 町長は前条の規定による決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、対象の医療機関等の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 支援金の支給を受けた後に対象の医療機関等の要件に該当しないことが明らかとなった医療機関等または偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた医療機関等は、支給を受けた支援金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度の予算にかかる支援金について適用する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定の適用については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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愛荘町医療機関等物価高騰対策支援金支給要綱

令和8年4月1日 告示第42号

(令和8年4月1日施行)