○物品等貸出要領
令和8年3月30日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、愛荘町教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が、所有する物品等を、団体等に貸し出すことに関して必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 利用対象者は、次の各号に掲げる団体等で、その団体等(以下「利用者」という。)が競技の振興のため活動する場合とする。
(1) アーチェリー団体および協会
(2) 前項に掲げるもののほか、町が必要と認めたもの
(貸出物品等)
第3条 貸出する物品等は、別表に記載するものとし、貸出可能となる物品等が追加されたときには、随時追加していくこととする。
(貸出申請)
第4条 物品等の貸出許可を受けようとする者は、貸出希望日の1か月前から前日(土日祝日の場合にはその前日)までに物品等貸出申請書兼許可書(別紙様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 許可を受けた者は、貸与に関する申し合わせ事項を締結することとする。
(貸出期間)
第5条 物品の貸出期間は、教育委員会の業務に支障がない範囲とし、利用者と協議のうえ定める。
(利用料)
第6条 利用料は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が主催・共催・後援し、町内の会場で開催される大会においては、無償とする。
(利用料の納入先)
第7条 利用料の納入先は、愛荘町とする。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、物品の使用にあたっては注意事項を遵守し、貸出中の物品管理について全責任を負うものとする。
2 利用者は、物品返却時に清掃等を行うとともに使用前の状態で返却しなければならない。
3 物品の貸出および返却に要する輸送にかかるすべての費用は利用者の負担とする。
(許可の取消)
第9条 利用者がこの要領に違反したことが判明した時には、使用に関しての許可を取り消すことができる。
(事故の責任)
第10条 物品等の使用により事故が発生した場合においては、利用者において一切の責任を負うものとする。
(庶務)
第11条 物品等貸出に係る庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
競技名 | 用具 | 利用料 | 備考 |
アーチェリー | 四脚 | 5,000円 | 貸出期間 1脚につき |
