○愛荘町スポーツ大会出場激励金交付要綱
令和8年3月30日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛荘町に住所を有する者が、各種スポーツ大会に出場する場合に、出場激励金(以下「激励金」という。)を交付することにより、スポーツの振興を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象となる大会)
第2条 激励金の交付対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、主に親善、交歓等を目的として開催される大会、単一職域等の団体が主催する大会、または愛荘町小・中学校体育および文化活動振興事業補助金の交付対象となる者が出場する大会については、この限りでない。
(1) スポーツ大会
次に掲げる大会に出場する場合
ア スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会またはこれらに加盟する競技団体が主催、共催または後援するスポーツ大会で、地方予選等を経て近畿大会規模以上の大会に出場する場合
イ 国内選考会または予選会を経て、日本代表またはこれと同等以上と認められる者として国際的なスポーツ大会に出場する場合
ウ 認定特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本が開催する近畿大会規模以上の大会に出場する場合
エ 全国青年大会体育の部に出場する場合
オ スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会またはこれらに加盟する競技団体が主催、共催または後援していない全国大会または全国規模の大会に愛荘町スポーツ少年団が出場する場合
(2) その他 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められる場合
(激励金の額および交付回数)
第3条 激励金の額は、別表に定める額とする。
2 激励金の交付は、別表に定める区分ごとに、1年度につき1回を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、当該年度における激励金の交付回数の合計は、3回を上限とする。
4 スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会またはこれらに加盟する競技団体が後援する大会に出場する場合の激励金の額は、別表に定める額に2分の1を乗じた額とする。
5 前各項の規定にかかわらず、特に必要があると認められる場合は、別に定めることができる。
(交付対象者)
第4条 激励金の交付対象者は、第2条に該当する大会に出場する者のうち、当該者の属する世帯に町税等の滞納がない者とする。
2 激励金の交付対象者は、選手、出場者本人に限るものとし、監督、指導者、引率者等は含まない。
3 他の激励金等の交付対象となる場合は、この要綱による激励金の交付対象としない。
(交付申請)
第5条 激励金の交付を受けようとする者は、出場する大会の開催期日までに、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) スポーツ大会出場激励金交付申請書(様式第1号)
(2) 出場が確認できる書類(予選結果、決定通知等)
(3) 大会の実施要項
(4) スポーツ大会出場激励金交付請求書(様式第2号)
(5) その他必要と認める書類
(交付決定および交付方法)
第6条 前条の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、激励金の交付の可否を決定するものとする。
2 激励金の交付は、原則として口座振込により行う。
(結果報告)
第7条 激励金の交付を受けた者は、大会終了後、速やかにスポーツ大会出場結果報告書(様式第3号)を提出するものとする。
(町長表敬訪問)
第8条 激励金の交付対象者のうち、全国大会またはこれに準ずる規模以上の大会に出場した者については、必要に応じて、生涯学習課が関係課と調整の上、町長表敬訪問を行うことができる。
(激励金の返還)
第9条 次のいずれかに該当するときは、激励金の一部または全部を返還させることができる。
(1) 大会が中止または延期となったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたとき。
(3) 申請者の責めに帰すべき理由により大会に出場しなかったとき。
付則
(施行期日)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(単位:円)
区分 | 金額 |
近畿大会の出場者(選手登録者)1人につき | 5,000 |
全国大会の出場者(選手登録者)1人につき | 10,000 |
競技団体が主催、共催または後援していない全国大会または全国規模の大会に出場する場合で、愛荘町スポーツ少年団に登録している出場者(選手登録者)1人につき | 10,000 |
国際大会の出場者(選手登録者)1人につき | 20,000 |


