○愛荘町文化芸術大会等出場激励金および入賞報奨金交付要綱
令和8年3月30日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、愛荘町に住所を有する者が、各種文化芸術大会等に出場する場合、または作品を出展し優秀な成績を収めた場合に、出場激励金および入賞報奨金(以下「激励金および報奨金」という。)を交付することにより、文化芸術の振興を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象となる大会等)
第2条 激励金および報奨金の交付対象となる大会等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、主に親善、交歓等を目的として開催される大会、単一職域等の団体が主催する大会等、または愛荘町小・中学校体育および文化活動振興事業補助金の交付対象となる者が出場または作品を出展する大会等については、この限りでない。
(1) 激励金交付対象となる大会
次に掲げる大会に出場する場合
ア 文部科学省(文化庁を含む。)が主催、共催または後援する文化芸術大会で、地方予選等を経て近畿大会規模以上の大会に出場する場合
イ 国内選考会または予選会を経て、日本代表またはこれと同等以上と認められる者として国際的な文化芸術大会に出場する場合
ウ 国民文化祭または全国高等学校総合文化祭に出場する場合
(2) 報奨金交付対象となる大会
次に掲げる大会に作品を出展し入賞した場合
ア 文部科学省(文化庁を含む。)が主催、共催または後援する文化芸術大会で、地方予選等を経て近畿大会規模以上の大会に作品を出展し入賞した場合
イ 国内選考会または予選会を経て、日本代表またはこれと同等以上と認められる者として国際的な文化芸術大会に作品を出展し入賞した場合
ウ 国民文化祭または全国高等学校総合文化祭に作品を出展し入賞した場合
(3) その他前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められる場合
(激励金および報奨金の額および交付回数)
第3条 激励金および報奨金の額は、別表に定める額とする。
2 激励金および報奨金の交付は、別表に定める区分ごとに、1年度につき1回を限度とする。
3 文部科学省(文化庁を含む。)が後援する大会等に出場する場合、または作品を出展し入賞した場合の激励金および報奨金の額は、別表に定める額に2分の1を乗じた額とする。
4 前各項の規定にかかわらず、特に必要があると認められる場合は、別に定めることができる。
(交付対象者)
第4条 激励金および報奨金の交付対象者は、第2条に該当する大会等に出場する者、または作品を出展し入賞した者のうち、当該者の属する世帯に町税等の滞納がない者とする。
2 激励金および報奨金の交付対象者は、出場者または作品の出展者本人に限るものとし、指導者、引率者等は含まない。
3 他の激励金等の交付対象となる場合は、この要綱による激励金および報奨金の交付対象としない。
(交付申請)
第5条 激励金および報奨金の交付を受けようとする者は、出場する大会の開催期日まで、もしくは作品を出展した大会の入賞決定日から30日以内に次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 激励金交付対象となる大会に出場する場合
ア 文化芸術大会出場激励金交付申請書(様式第1号)
イ 出場が確認できる書類(予選結果、決定通知等)
ウ 大会等の実施要項
エ 文化芸術大会出場激励金、入賞報奨金交付請求書(様式第3号)
オ その他必要と認める書類
(2) 報奨金交付対象となる大会に作品を出展し入賞した場合
ア 文化芸術大会入賞報奨金交付申請書(様式第2号)
イ 作品の出展が確認できる書類(予選結果、決定通知等)
ウ 大会等の実施要項
エ 入賞が確認できる書類(賞状の写し等)
オ 文化芸術大会出場激励金、入賞報奨金交付請求書(様式第3号)
カ その他必要と認める書類
(交付決定および交付方法)
第6条 前条の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、激励金および報奨金の交付の可否を決定するものとする。
2 激励金および報奨金の交付は、原則として口座振込により行う。
(結果報告)
第7条 激励金の交付を受けた者は、大会等終了後、速やかに文化芸術大会出場結果報告書(様式第4号)を提出するものとする。
(町長表敬訪問)
第8条 激励金および報奨金の交付対象者のうち、全国大会またはこれに準ずる規模以上の大会等に出場する者、または作品を出展し入賞した者については、必要に応じて、生涯学習課が関係課と調整の上、町長表敬訪問を行うことができる。
(激励金および報奨金返還)
第9条 次のいずれかに該当するときは、激励金および報奨金の一部または全部を返還させることができる。
(1) 大会等が中止または延期となったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたとき。
(3) 申請者の責めに帰すべき理由により大会等に出場しなかったとき。
付則
(施行期日)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(単位:円)
区分 | 金額 |
近畿大会の出場者または作品を出展し入賞した者1人につき | 5,000 |
全国大会の出場者または作品を出展し入賞した者1人につき | 10,000 |
国際大会の出場者または作品を出展し入賞した者1人につき | 20,000 |



