○愛荘町物価高騰対応商品券交付事業実施要綱
令和8年5月22日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けている住民の家計負担の軽減および町内の消費喚起により町内事業者を支援することで、地域経済の活性化を図るため全住民を対象に実施する商品券交付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 基準日 令和8年6月1日をいう。
(2) 商品券 本事業において発行する紙媒体の「物価高騰対応商品券」をいう。
(3) 取扱店舗 商品券を利用できる店舗として、あらかじめ町長が登録した事業者をいう。
(4) 大型店舗 取扱店舗のうち、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)による届出の対象となる売場面積が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗をいう。
(5) 中小店舗 取扱店舗のうち、大型店舗以外の店舗をいう。
(交付対象者)
第3条 商品券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、基準日において、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(商品券の交付額、券面金額および券種構成)
第4条 商品券の交付額は、交付対象者1人当たり8,000円とする。
2 商品券1枚当たりの券面金額は1,000円とする。
3 商品券は、次の各号に掲げる券種を組み合わせた商品券冊子として交付する。
(1) 共通券 大型店舗および中小店舗のいずれの取扱店舗でも使用できる商品券
(2) 専用券 中小店舗の取扱店舗に限り使用できる商品券
4 前項に規定する共通券および専用券のそれぞれの枚数については、共通券が5枚、専用券が3枚とする。
(交付の方法および申請不要の原則)
第5条 商品券の交付に当たっては、交付対象者からの申請は要しないものとする。
2 町長は、交付対象者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、当該世帯に属する交付対象者の分の商品券冊子を一括して交付する。
3 商品券冊子の交付は、基準日における住民基本台帳上の住所あてに、転送不要の簡易書留郵便により郵送するものとする。ただし、その他町長が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の保管期間を経過したときは、当該世帯主は商品券の受給を辞退したものとみなす。
(使用期間)
第7条 商品券が使用できる期間は、令和8年10月1日から令和8年11月30日までとする。
2 前項に定める期間を経過した商品券は、使用することができない。
(1) 換金性の高いもの(商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード 等)
(2) 不動産に係る支払(土地購入、家屋購入、家賃の支払等)
(3) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する「麻雀、パチンコ等」および同法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」に係る支払
(4) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ、加熱式たばこおよび電子たばこの購入
(5) 国または地方公共団体への支払
(6) 公共料金等の支払(税金、電気・ガス・水道料金、保育料、保険診療等)
(7) 事業上取引(商品仕入れ等)に係る支払
(8) 参加店舗自身での購入を偽る換金行為
(9) 参加店舗が特に指定するもの
(10) その他町長が不適当と認めるもの
2 現金との引換えは出来ないものとする。
3 商品券の使用に際し、釣銭は支払わないものとする。
(取扱店舗の登録等)
第9条 取扱店舗の登録資格、大型店舗と中小店舗の区分基準、申請手続き、ならびに商品券の換金方法等については、別に定める。
(事務の委託)
第10条 町長は、本事業の実施に関する事務(商品券の発行、印刷、郵送、取扱加盟店の登録、換金、問い合わせ対応その他町長が必要と認める事務)の全部または一部を、適切な業務遂行能力を有すると認められる民間事業者等(以下「受託事業者」という。)に委託することができる。
2 受託事業者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。業務が終了し、または委託契約が解除された後も同様とする。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により商品券の交付を受けた者があるときは、既に交付した商品券(使用済みの場合は商品券の相当額)の返還を命ずることができる。
(譲渡および転売の禁止)
第12条 商品券の交付を受けた者は、当該商品券を他人に譲渡、交換、または転売してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は令和8年5月22日から施行する。