○第5次愛荘町障がい者計画および第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務委託業者選定委員会設置要綱

令和8年7月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 第5次愛荘町障がい者計画および第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務を委託する業者をプロポーザル方式で選定するに当たり、第5次愛荘町障がい者計画および第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 第5次愛荘町障がい者計画および第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務を委託する業者の選定

(2) その他業者の選定に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 選定委員会は、次の職にあるものをもって組織する。

(1) 福祉政策監

(2) 教育次長

(3) 子ども支援課長

(4) 福祉課長

2 委員会に委員長を置き、福祉政策監をもって充てる。

3 委員長に事故あるとき、または欠けたときは、福祉課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取を行うことができる。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、福祉課が行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和8年8月31日限り、その効力を失う。

第5次愛荘町障がい者計画および第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務委託業…

令和8年7月1日 訓令第6号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和8年7月1日 訓令第6号