○第5次愛荘町障がい者計画および第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務委託業者選定委員会設置要綱
令和8年7月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 第5次愛荘町障がい者計画および第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務を委託する業者をプロポーザル方式で選定するに当たり、第5次愛荘町障がい者計画および第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 第5次愛荘町障がい者計画および第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定業務を委託する業者の選定
(2) その他業者の選定に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会は、次の職にあるものをもって組織する。
(1) 福祉政策監
(2) 教育次長
(3) 子ども支援課長
(4) 福祉課長
2 委員会に委員長を置き、福祉政策監をもって充てる。
3 委員長に事故あるとき、または欠けたときは、福祉課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取を行うことができる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、福祉課が行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行し、令和8年8月31日限り、その効力を失う。