○令和8年度 地域の人材循環による探求学習推進事業委託業務委託候補者選定委員会設置要綱

令和8年5月12日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 地域の人材循環による探求学習推進事業委託業務に係る委託候補者をプロポーザル方式で選定するにあたり、地域の人材循環による探求学習推進事業委託業務委託候補者選定委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域の人材循環による探求学習推進事業委託業務に係る委託候補者の選定

(2) その他、業者の選定に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 教育次長

(3) 教育振興課 学校教育担当課長

(4) みらい創生課長

2 委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。

3 委員長に事故あるとき、または欠けたときは、教育次長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の徴取)

第5条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取を行うことができる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育振興課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、令和8年5月12日から施行する。

(この訓令の執行)

2 この訓令は、事業者との契約が成立した日限り、その効力を失う。

令和8年度 地域の人材循環による探求学習推進事業委託業務委託候補者選定委員会設置要綱

令和8年5月12日 教育委員会訓令第1号

(令和8年5月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和8年5月12日 教育委員会訓令第1号