○愛荘町アーチェリー競技強化育成選手認定基準要綱

令和8年5月12日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛荘町(以下「町」という。)に住所を有する者で、アーチェリー競技(以下「アーチェリー」という。)に対し、真摯に取り組み、成績等が特に優れている者を強化育成選手として認定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「強化育成選手」とは、次の各号すべてに該当する者をいう。

(1) 町に住所を有する者

(2) 小学5年から高校3年の者

(3) 中央スポーツ公園において、原則週4日以上練習に参加できる者

(4) 町が主催、共催または後援するアーチェリー教室に参加している者または参加した実績がある者

(5) 強化育成コーチの推薦を受けた者

(認定申請)

第3条 強化育成選手の認定を受ける者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 強化育成選手認定申請書(様式第1号)

(2) 強化育成コーチ推薦書(様式第2号)

(3) 本人確認書類

2 すでに強化育成選手である者は、この限りではない。

(認定の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、認定の決定を行うものとする。

2 決定を受けた者へは、認定証の交付を行うものとする。

(協力)

第5条 強化育成選手は、アーチェリーのまち「愛荘町」への取り組みに協力すること。また広報および周知において、氏名、写真等の掲載を許可すること。

2 強化育成選手が、第2条に該当しなくなった場合は強化育成出身選手として協力すること。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年5月12日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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愛荘町アーチェリー競技強化育成選手認定基準要綱

令和8年5月12日 教育委員会告示第11号

(令和8年5月12日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和8年5月12日 教育委員会告示第11号