○愛荘町放課後の居場所づくり推進コーディネーター設置要綱

令和8年4月22日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 この要綱は、子どもの放課後の居場所づくりに関して、専門的技術に基づく助言指導を行う、放課後の居場所づくり推進コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 コーディネーターは、社会教育の分野に関し専門的知識および豊富な経験を有する者の中から、教育長が委嘱する。

(任期)

第3条 コーディネーターの任期は、原則として1年とし、再任を妨げない。

(業務)

第4条 コーディネーターは愛荘町教育委員会からの依頼に応じ、次の業務を行う。

(1) 放課後の居場所づくりに関する指導および助言に関すること。

(2) 主体的・自律的な学び、探求的な学びができる子どもの育成に関すること。

(3) その他、教育長が必要と認めた事項に関すること。

(服務)

第5条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 コーディネーターに関する庶務は、教育委員会教育振興課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和8年5月1日から施行する。

愛荘町放課後の居場所づくり推進コーディネーター設置要綱

令和8年4月22日 教育委員会告示第8号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和8年4月22日 教育委員会告示第8号