よくある質問(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金)
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Q1 給付額はいくらですか?
A 1世帯当たり5万円です。
Q2「住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く」とありますが、具体的にはどのようなケースですか?
A 例えば、別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らしや、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯などがあげられます。また、別住所にて単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯も該当します。
Q3世帯主本人以外でも申請・受給はできますか?
A やむを得ない場合は可能です。その場合は世帯員や法定代理人、その他の扶養親族が代理人として申請していただけます。世帯主本人の確認書類と合わせて、代理で手続きいただく方の本人確認書類も必要となり、代理人が世帯主本人と同一の世帯員でない場合は世帯主本人との関係が分かる資料も添付してください。
Q4令和4年度非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変を含む)を受給しましたが、今回の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金も受給できますか?
A 支給要件に該当する場合は、今回の給付金も受け取ることができます。
住民税均等割非課税世帯
Q1 令和4年度分の住民税非課税世帯とありますが、いつの収入でしょうか?
A 令和4年度は令和3年1月1日から令和3年12月31日の収入です。
Q2 申請はどうすればいいですか?
A 令和4年度非課税世帯の支給要件に該当する可能性がある世帯については、下記の日程で「確認書」または「申請書」を送付しております。必要事項を記入し、返送してください。
令和4年度非課税世帯:令和4年11月28日から順次発送
Q3 生活保護を受給していますが、対象になりますか?
A 基準日(令和4年9月30日)時点で愛荘町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税であれば対象となります。また、給付金は収入認定されませんが、収入の申告が必要です。
Q4 確認書に記載されている口座以外の口座に振込を希望したいのですが。
A 他の口座を希望する場合は、確認書の【受取口座記入欄】に希望の口座情報(原則、世帯主の口座に限ります)を記入し、「振込先金融機関口座確認書類」のコピーと「本人確認書類」のコピーを添付してください。
Q5 同一住所内で世帯分離をしている場合はどうなりますか?
A 基準日時点で同一住所内に複数の世帯がある場合、世帯ごとに支給要件に該当するか判断します。
Q6 令和3年度非課税世帯の対象となる可能性があるとして「確認書」または「申請書」が届いたが、課税者(親)の扶養に入っていたため、前回の臨時特別給付金は対象外であった。その後、扶養から外れ令和4年度は非課税であった。令和4年度価格高騰緊急支援金の対象となりますか?
A 対象となる可能性がありますので、一度福祉課までお問い合わせください。
家計急変世帯
Q1 予期せず家計が急変した世帯への給付の趣旨はどういったことですか?
A これまでは一定の収入があり、住民税(均等割)が課税されている世帯であって、予期せず、家計が急変し、直近の収入減少により非課税相当とみなされる場合には、生活・くらしを支援する観点から、支給を行うものです。
Q2「予期せず家計が急変した」に該当しない場合はどのような状態ですか?
A 定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるなどの通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは該当しません。
なお、不法行為に起因する収入の減少は、「予期せず家計が急変した」に該当しません。
Q3 申請はいつからできますか?
A 令和4年11月28日より受付を開始しますので、窓口で申請を行ってください。
Q4 申請に必要な書類は何ですか?
A 家計急変世帯の給付を受けるには下記の書類が必要です。詳細は福祉課までお問い合わせください。
ア 価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
イ 簡易な収入(所得)見込額の申立書
ウ 申請・請求者本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
エ 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
オ(令和4年1月1日以降、複数回転居した方)戸籍の附表の写し(コピー)
カ 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
キ「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※ 価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)記入例(PDFファイル:544.1KB)
※ 簡易な収入(所得)見込額の申立書記入例(PDFファイル:1.1MB)
Q5 非課税世帯と同様の事情にあるとはどういった状況ですか?
A 令和4年度住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月から令和4年12月までの任意の1か月収入×12)が住民税均等割非課税世帯水準以下であること(愛荘町における非課税世帯水準は別表1を参照)
家族構成例 |
非課税相当限度額 (収入額ベース) |
非課税限度額 (所得ベース) |
単身または扶養親族がいない場合 |
93.0万円 |
38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 |
137.8万円 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 |
168.0万円 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 |
209.7万円 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 |
249.7万円 |
166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
2,043,999円 |
135.0万円 |
Q6 家計急変世帯に該当するか、どのような種類の収入で判断されますか?
A 給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)の経常的な収入になります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7691
ファックス:0749-42-5887
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更新日:2022年11月24日