令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります

更新日:2022年05月20日

令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります

所得上限限度額の設定について 

特例給付の支給に所得上限限度額が設けられます。令和4年6月~9月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得額が下表の2.所得上限限度額以上の場合、手当(児童手当・特例給付)が支給されなくなります。

 

所得上限限度額以上となったために消滅通知書や却下通知書を受け取られたあと、翌年度以降の所得が下表の2.所得上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求書の提出(新規認定)が必要となりますので、該当する方には通知を送付いたします。提出が遅れますと、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

なお、新年度の所得判定は6月分(10月支給)の手当からです。

 

児童手当所得制限限度額・所得上限限度額
  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
 

これ以上だと・・・

児童1人につき月5,000円支給(従来どおり)

これ以上だと・・・   

支給なし(改正後)

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額(万円) 

収入額の目安

(万円)

0人

(前年度末に児童が生まれていない場合 等)

622 833.3 858 1071

1人

(児童1人の場合 等)

660 875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698 917.8 934 1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736 960 972 1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774 1002 1010 1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812 1040 1048 1276

 

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年(1月~5月分までは前々年)の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

 

※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

現況届の省略について

現況届は、毎年6月1日現在の状況を確認するためのものです。これまで、すべての受給者に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することで、毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要となります。

 

ただし以下の1.~ 5.の方については、毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認できないため、引き続き現況届の提出が必要となります。未提出の場合は6月分以降の手当が支給されませんので、ご注意ください。

 

なお、現況届の提出が必要な方については、例年通り6月に現況届を送付します。

 

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が愛荘町と異なる方

2.児童の戸籍や住民票がない方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5.その他、愛荘町から提出の案内があった方

 

令和4年6月以降に以下の1.~ 7.の変更があった方は窓口に届け出てください。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
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