新しい農業者年金

更新日:2019年12月25日

少子・高齢化に対応した農業者のための年金制度が新たにスタート!

新しい農業者年金制度は農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金で、平成14年1月1日からスタートしました。

(1)加入要件等

  1. 任意加入、任意脱退が可能です。
  2. 国民年金第1号被保険者であって、国民年金の保険料の全額または半額免除を受けていない方、年間60日以上農業に従事している方が対象となります。(60歳未満の方)
  3. 国民年金の付加年金の加入義務があります。

(2) 制度の特色

1. 安定した年金の財政運営ができます

将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決まる年金です。また、運用利回りの状況等に応じて保険料が引き上げられることはありません。

2. 農業に従事する方ならどなたでも加入できます

国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の方であれば加入できます。また、農地を所有していない農業者や家族従事者も加入でき、脱退も自由で、それまでに支払った保険料に応じた年金を受け取ることができます。

3. 保険料は2万円から自由に選択できます

毎月の保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択できます。それぞれの経済的な状況や老後設計等に応じて自由に設定でき、見直すことができます。

4. 80歳までの保証が付いた終身年金

加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずの農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

5. 税制面でのメリット

保険料は全額(年額最高80万4千円)社会保険料控除(所得控除)の対象となります。年金は、公的年金等控除の対象となります。

6. 意欲ある担い手に保険料助成があります

60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、かつ次のいずれかの条件を満たす方(必要経費等控除後の農業所得等が900万円以下)は、基本となる保険料(20,000円)のうち、国から保険料助成(政策支援)があります。同一経営内での夫婦や親子など複数の方も同時に政策支援が受けられます。
イ:認定農業者あるいは認定就農者で青色申告者
ロ:イの者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者
ハ:認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者
ニ:35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者

  • 政策支援は、35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間、35歳以上では10年間を限度として通算して最大20年間受けられます。
  • 旧制度の加入者のうち平成14年1月1日現在55歳未満の方は旧制度と通算して20年以上あれば政策支援を受けられます。

年金の加入および相談のお問い合わせ

  • 愛荘町農業委員会(農林商工課内)
    電話番号0749-37-8051
  • JA東びわこ農協
    秦荘支店 電話番号0749-37-2301
    愛知川支店 電話番号0749-42-2355
  • もしくは、もよりの農業委員へ相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8051
ファックス:0749-37-4444

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