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児童手当

更新日:2019年12月25日

児童手当

児童手当は、中学校修了前までの児童を養育している父母などに支給されます。請求者は、児童を監護している生計の中心者になります。また、所得制限が設けられているため、所得制限限度額以上の所得がある請求者は、特例給付として認定されます。

手続きに必要なもの

  1. 印鑑
  2. 振込先とする請求者名義の通帳の写し
  3. 請求者の健康保険証の写し
  4. 請求者のマイナンバーカードもしくは通知カードおよび身分証明書の提示
    • 配偶者の分については請求者が確認をして請求書に記入することとなっています。
  5. 児童手当用所得証明書もしくは課税証明書
    • 転入された方
    • その他、必要に応じて提出いただく書類があります。(住民票等)

手当の支給

  1. 原則として申請した月の翌月分から支給されます。
  2. 出生や転入等の場合は、お早めに申請してください。(公務員の方は、勤務先で申請)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
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