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障がいがある児童への手当

更新日:2019年12月25日

障がいがある児童への手当

(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)

障害児福祉手当

20歳未満の在宅で、重度の身体・知的・発達・精神障がいにより、日常生活において常時介護を必要とする状態の場合、手当が支給されます。(所得制限あり)施設入所中の方は対象外

特別児童扶養手当

20歳未満の在宅で、中程度以上の心身の障がいがあるお子さんを養育している方に、手当が支給されます。(所得制限あり)施設入所中の方は対象外

お問い合わせ先

福祉課 電話番号 0749-42-7691

この記事に関するお問い合わせ先

子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
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