障がいがある児童への手当
障がいがある児童への手当
(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)
障害児福祉手当
20歳未満の在宅で、重度の身体・知的・発達・精神障がいにより、日常生活において常時介護を必要とする状態の場合、手当が支給されます。(所得制限あり)施設入所中の方は対象外
特別児童扶養手当
20歳未満の在宅で、中程度以上の心身の障がいがあるお子さんを養育している方に、手当が支給されます。(所得制限あり)施設入所中の方は対象外
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福祉課 電話番号 0749-42-7691
この記事に関するお問い合わせ先
子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
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更新日:2019年12月25日