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各種手帳の交付

更新日:2019年12月25日

各種手帳の交付

(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)

身体障害者手帳

申請に基づき、目や手足・内臓などに一定程度以上永続する障がいがある人に、知事から身体障害者手帳が交付されます。この手帳は、障がいの程度により1級から6級の等級があり、障がい福祉施策を受けるための証明の役割を果たします。

療育手帳

申請に基づき、滋賀県立精神保健福祉センター(障害者医療福祉相談モール)・彦根子ども家庭相談センターで知的障がいがあるお子さん(知的障がい者)の判定を受けた人に、知事から療育手帳が交付されます。この手帳は、障がいの程度によりA1からB2までの等級があり、障がい福祉施策を受けるための証明の役割を果たします。

精神障害者保健福祉手帳

申請に基づき、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があり、法律等に定める1 級から3 級の障がい等級に該当する人に、知事から精神障害者保健福祉手帳が交付されます。この手帳は、障がい福祉施策を受けるための証明の役割を果たします。

お問い合わせ先

地域福祉課 電話番号 0749-42-7691

この記事に関するお問い合わせ先

子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
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