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児童手当

更新日:2025年12月01日

児童手当

児童手当は、高校生年代修了前までの児童を養育している父母などに支給されます。請求者は、児童を監護している生計の中心者になります。

手続きに必要なもの

 

  1. 振込先とする請求者名義の通帳の写し(配偶者、児童名義等は不可)
  2. 請求者の医療保険の加入関係を確認できるものの写し(児童が3歳以上、または請求者が国民健康保険加入の場合は不要)
  3. 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード等と顔写真付き本人確認書類、配偶者のマイナンバーが確認できるもの

手当の支給

  1. 原則として申請した月の翌月分から支給されます。
  2. 出生や転入等の場合は、お早めに申請してください。(公務員の方は、勤務先で申請)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
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