○愛荘町コミュニティ助成(宝くじ)事業申請事務要綱
平成18年2月13日
告示第9号
(目的)
第1条 一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の規定に基づき実施するコミュニティ助成事業(以下「助成事業」という。)に係る町からセンターへの申請(以下単に「申請」という。)その他の事務に関し必要な事項を定め、助成事業の公正かつ円滑な運営に資することを目的とし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(周知)
第2条 町は、申請を希望するコミュニティ組織等(以下「コミュニティ」という。)を、広く町内から募集するため、事業の周知等を図るものとする。
(申請)
第3条 申請を希望するコミュニティは、助成事業申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに申請を行うものとする。
3 実施要綱に規定されている各助成事業ごとに2つ以上のコミュニティから申請書の提出があった場合は、過去に当該助成事業の適用を受けていない者を最優先する。なお、過去に当該助成事業の適用を受けた者は、助成年度の古い者から順に優先度を判断するものとする。
(変更)
第4条 助成決定を受けたコミュニティは、当該助成事業において変更を生じる場合は、速やかにその理由を付して町長に助成事業変更申請書(様式第2号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の変更申請書を受理したときは、内容を確認し、センターに変更申請を行うものとする。ただし、実施要綱に規定する軽微な変更に該当する場合はこの限りでない。
(実績報告書)
第5条 助成決定を受けたコミュニティは、当該助成事業が完了後直ちに、助成事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の実績報告書を受理したときは、直ちに審査会に内容の審査及び確認を指示し、適当であると判断した場合は、速やかにセンターに助成事業実績報告を行うものとする。
(助成金の返還)
第6条 助成金を受けたコミュニティが、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は当該コミュニティに対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成事業の施行方法がコミュニティの健全な発展に対し不適当と認められるとき。
(2) 提出書類等関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(庶務)
第7条 当該申請事務に係る庶務は、まちづくり協働課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成25年4月1日告示第34号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。