○愛荘町元気なまちづくり支援資金貸付要綱

平成18年2月13日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛荘町地域基盤づくり推進基金条例(平成18年愛荘町条例第72号)により設置された愛荘町地域基盤づくり推進基金を原資として、各自治会が実施する地域の振興や集落の活性化を目的とした事業に要する資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象事業等)

第2条 この訓令による愛荘町元気なまちづくり支援資金(以下「支援資金」という。)の貸付けの対象となる事業は、別表のとおりとする。

(貸付けの要件)

第3条 支援資金の貸付けを受けようとする自治会は、次の要件を備えなければならない。

(1) 支援資金の償還について十分その能力があり、将来の財政運営に支障がないこと。

(2) 前条の事業について自治会区民の全面的な協力が得られること。

(貸付けの限度額)

第4条 支援資金の貸付額は、1自治会当たり2,000万円以内とする。

(貸付条件)

第5条 支援資金の貸付条件は、次に定めるところによるものとする。

(1) 貸付利子は、年0.5パーセントとする。

(2) 貸付けに係る担保は、徴しないものとする。

(3) 貸付期間は、貸付けを行った日の属する年度の末日から10年以内とし、償還方法は、年賦とし、元利均等償還とする。

(借入れの申請)

第6条 支援資金の貸付けを受けようとするものは、元気なまちづくり支援資金借入申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 議事録(様式第3号)

(3) その他町長が必要とする書類

(貸付けの決定等)

第7条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、審査の上貸付け額を決定し、元気なまちづくり支援資金貸付け決定通知書(様式第4号)により通知する。

2 前項の規定による貸付け決定の通知を受けた自治会(以下「借受人」という。)は、町長との間に元気なまちづくり支援資金貸借契約書(様式第5号)により契約を締結しなければならない。

(繰上償還)

第8条 町長は、借受人が支援資金を目的外に使用したとき、または貸付条件に従わなかったときは、支援資金の全部または一部を繰上償還させることができる。

2 借受人は、貸付金の全部または一部を繰上償還しようとするときは、20日前までに元気なまちづくり支援資金繰上償還申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、繰上償還の決定をしたときは、当該借受人に対し、元気なまちづくり支援資金繰上償還通知書(様式第7号)によって通知する。

(償還の猶予)

第9条 借受人が、災害その他やむを得ない事情により償還することが著しく困難になったと認められるときは、支援資金の全部または一部の償還を猶予することができる。

(償還金等の処理)

第10条 資金の償還元利金は、一般会計歳入歳出予算に計上して愛荘町地域基盤づくり推進基金に積み立てるものとする。

(調査および指導)

第11条 町長は、支援資金の使用状況について必要があると認めるときは、自治会に対して調査を行い、もしくは報告を求め、またはその結果に基づいて必要な指示もしくは指導を行うことができる。

(帳簿の備付け)

第12条 支援資金の貸付けを受けた自治会は、元気なまちづくり支援資金借入台帳(様式第8号)を備え付けなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町元気なまちづくり支援資金貸付要綱(平成13年愛知川町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

貸付対象者

自治会

貸付対象事業

1 町の補助を受けて実施する事業の受益者負担分

2 自治会の単独事業で、集落作りに資する事業

3 その他自治会運営上特に町長が必要と認めた事業

* 神社仏閣に関する事業は、対象外とする。

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愛荘町元気なまちづくり支援資金貸付要綱

平成18年2月13日 訓令第12号

(平成18年2月13日施行)