○愛荘町地方バス路線維持費補助金交付要綱
平成18年2月13日
告示第11号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 運行費補助金(第4条―第14条)
第3章 車両購入費補助金(第15条―第23条)
第4章 雑則(第24条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町長は、地域住民の日常生活に必要不可欠な路線バスの運行を維持し、地域住民の福祉を確保するため、乗合事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、バス運行対策費補助金交付要綱(平成14年6月25日付け国自旅第45号)、滋賀県コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱(平成15年7月28日付け滋交政第258号)および愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「乗合事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、町長が運行を要請する乗合事業者とする。
第2章 運行費補助金
(補助対象路線)
第4条 補助対象路線は、町長が運行を要請する路線とする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、当該路線の補助対象期間における経常欠損額とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条に規定する額以内とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、地方バス路線維持費補助金(運行費)交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長の定める日までに町長に提出するものとする。
(1) 地方バス路線維持費補助金交付申請に係る事業内容(様式第2号)
(2) 申請に係る路線と他の乗合バス事業者の運行系統との関係を示した地図
(3) 運賃表(三角表)
(4) 運行経路図および停留所間の区間キロ程表
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の経理等)
第12条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿および補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取消しおよび返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(補助金の概算払)
第14条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、概算払の交付ができるものとし、概算払を受けようとするものは、補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
第3章 車両購入費補助金
(補助対象車両および補助対象経費)
第15条 補助対象車両は、第4条の要件に該当する路線の運行の用に供する車両および車両に搭載する機器(以下「車両等」という。)とする。なお、車両等の購入に当たっては、事前に町長と協議しなければならない。
2 補助対象経費は、実購入費から1,000円未満の端数を控除した額とする。
(補助金の額)
第16条 補助金の額は、前条に規定する額以内とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助対象事業の変更の承認)
第19条 補助対象事業者は、補助事業を中止もしくは廃止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 地方バス路線維持費補助金(車両購入費)に係る事業内容(様式第10号)
(2) その他町長が必要とする書類
(状況報告および調査)
第22条 町長は、必要に応じて補助対象事業者から補助事業の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。
第4章 雑則
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秦荘町地方バス路線維持費補助金交付要綱(平成15年秦荘町告示第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(令和3年2月1日告示第37号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。