○愛荘町国内外交流事業等参加費補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第12号

(趣旨)

第1条 町長は、本格的な国際社会に対応する人材の育成および愛荘町の明日を担う人材を育成するとともに、その成果をまちづくりに活かすため、国、県およびこれに準じた団体が主催する海外、国内研修に参加する場合、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に対しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金は、愛荘町に居住し、引き続き住む意思のある町民で、次の要件に該当するものに、交付するものとする。

(1) 当該事業の趣旨を理解し、研修の成果を積極的に活かし、活動が期待できる者

(2) 先進技術等の習得を目的とし、調査および視察を行い、その技術を活かし、活動が期待できる者

(3) 健康状態が良好で、かつ、当該事業の全日程に必ず参加できる者

(補助金交付の対象事業)

第3条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する事業に参加決定された者に対して、交付するものとする。

(1) 国および滋賀県が行う事業ならびにこれに準じた機関および団体が行う事業で町長が交付することを必要と認めた事業

(2) 愛荘町の行う国内外研修事業で町長が交付することを必要と認めた事業

(補助金の額)

第4条 この告示による補助金の額は、次により定めた額とする。

(1) 海外研修事業に参加した者については、一律5万円とする。

(2) 国内研修事業に参加した者については、一律3万円とする。

(交付申請書の提出期日等)

第5条 規則第4条に規定する補助金交付申請書の提出期日、提出部数および添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 提出期日 町長が指定する日

(2) 提出部数 1部

(3) 添付書類 団員募集要項、旅程、参加申込書(写し)、参加決定通知書(写し)

(補助金交付の条件)

第6条 規則第6条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業を中止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更(中止)承認申請書を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、研修レポート(原稿用紙3枚程度)、記録写真その他参考となる書類とし、その提出期日は、当該事業完了後速やかに提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町国際交流事業等参加費補助金交付要綱(平成7年愛知川町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

愛荘町国内外交流事業等参加費補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第12号

(平成18年2月13日施行)