○愛荘町郷土芸能・遺産振興補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第13号

(趣旨)

第1条 町内の集落単位で伝承される郷土芸能および保存される郷土遺産の振興を図ることを目的として、その活動に要する経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金は、次に掲げる振興事業に交付する。

(1) 郷土芸能振興事業

 斧磨明神踊り保存事業

(2) 郷土遺産振興事業

 目加田城跡振興事業

 古墳公園振興事業

(補助金の額等)

第3条 この告示における補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、町長が補助対象と認めた経費とし、補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。

(補助金交付手続)

第4条 補助金の申請、交付等の手続等は、規則に準ずる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷土芸能・遺産振興補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

愛荘町郷土芸能・遺産振興補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第13号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月13日 告示第13号