○愛荘町たばこ小売振興会補助金交付要綱

平成18年2月13日

告示第15号

(趣旨)

第1条 町長は、たばこ販売経営の健全な振興発展とたばこ税の確実な増収を図るため、町たばこ小売振興会が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、愛荘町補助金等交付規則(平成18年愛荘町規則第37号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、町たばこ小売振興会が実施する事業であること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、前条の要件を満たす事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内で町長が定めた額とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の愛知川町たばこ小売振興会活動補助金交付要綱(平成9年愛知川町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

愛荘町たばこ小売振興会補助金交付要綱

平成18年2月13日 告示第15号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月13日 告示第15号