○愛荘町情報公開条例

平成18年2月13日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第18条)

第3章 審査請求(第19条―第21条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第22条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第30条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利および情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の有するその諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民と町との協働により、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)ならびに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 町立歴史文化博物館その他の町の施設において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、通常他人に知られたくない個人に関する情報をみだりに公開することのないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の方法)

第6条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名または名称および住所または事業所の所在地ならびに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令もしくは条例(以下「法令等」という。)の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 法令等の規定により、または法律もしくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号ヘに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により明らかに公にすることができない情報

(5) 町の機関ならびに国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関または国、独立行政法人等、他の地方公共団体もしくは地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験または租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に明らかに有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第4号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部または一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨および公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、および公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定のうち一部を公開する旨の決定または前項の決定をしたときは、前2項に規定する書面に公開請求に係る公文書の一部または全部を公開しない理由を併せて記載しなければならない。この場合において、実施機関は、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項または第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨およびその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求に係る公文書に町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人ならびに公開請求者以外の者(以下この条第20条および第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イまたは同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨およびその理由ならびに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに公開請求者に対して公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、文書、図面または写真については閲覧または写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用負担)

第17条 公開請求に係る公文書(前条第2項ただし書の写しを含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。

(他の制度等との調整)

第18条 実施機関は、法令または他の条例の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が第16条第2項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令または他の条例の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令または他の条例の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第16条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この章の規定は、町立図書館その他の町の施設において一般の利用に供することを目的としている公文書の公開については、適用しない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 公開決定等または公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

第20条 公開決定等または公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに愛荘町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年愛荘町条例第8号)に規定する情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定または裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、または棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第22条 実施機関は、第2章に定める公文書の公開のほか、町政に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供および情報収集の充実)

第23条 実施機関は、町民が町政の動きを的確に判断できる正確でわかりやすい情報を得られるよう、広報活動その他の情報提供活動の充実に努めるものとする。

2 実施機関は、町政に関する町民の意向をより的確に把握するため、広聴活動その他の情報収集活動の充実に努めるものとする。

(附属機関等の会議の公開)

第24条 実施機関に置く附属機関およびこれに類するものは、法令等の規定により公開することができないこととされている場合その他正当な理由がある場合を除き、その会議を公開するように努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第25条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人において、その性格、業務内容、町の出資の割合等に応じた適切な情報の公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第25条の2 町の公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、当該指定管理者の保有する情報であって、その管理を行う公の施設に係るものの公開に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。

2 実施機関は、指定管理者において、適切な情報の公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(公文書の管理)

第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(公文書の目録)

第27条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第28条 町長は、毎年度、実施機関の公文書の公開等の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(適用除外)

第29条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類および押収物については、この条例の規定は、適用しない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(適用)

2 この条例は、合併前の情報公開条例(平成15年秦荘町条例第25号)または愛知川町情報公開条例(平成13年愛知川町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた公文書およびこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、または取得した公文書について適用する。

(承継された合併前の公文書の任意的公開)

3 実施機関は、合併前の秦荘町または愛知川町から承継された公文書(以下「承継公文書」という。)この条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第17条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年8月21日条例第181号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年12月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町情報公開条例

平成18年2月13日 条例第7号

(平成29年6月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年2月13日 条例第7号
平成18年8月21日 条例第181号
平成19年12月7日 条例第29号
平成28年3月7日 条例第2号
平成29年6月7日 条例第18号