○愛荘町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年2月13日

条例第8号

(設置)

第1条 町は、愛荘町情報公開条例(平成18年愛荘町条例第7号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度ならびに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)および愛荘町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年愛荘町条例第13号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、愛荘町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、愛荘町個人情報保護法施行条例(令和5年愛荘町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関または議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(2) 諮問実施機関 情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関または議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(3) 公文書 情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

(4) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項もしくは第102条第1項または議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項もしくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等に係る個人情報保護法第60条第1項または議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 情報公開条例第20条第1項、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項または議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 愛荘町個人情報保護法施行条例第6条または議会個人情報保護条例第50条の規定により実施機関に意見を述べること。

(3) 特定個人情報保護評価(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第26条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関する特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いについて調査審議をすること。

2 審査会は、前項の事務を行うほか、情報公開制度および個人情報保護制度の運営および改善について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織等)

第4条 審査会は、町長が任命する委員5人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることを妨げない。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、第3条第1項第1号の事務を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書または保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開または保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報または保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項および前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)または諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、または鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、第3条第1項第2号または第2項に規定する事務を行う場合において必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、出席を求め、その意見もしくは説明を聴き、または資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、審査請求人または参加人は、審査会の定めるところにより、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書または資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第6条第3項もしくは第4項または前条の規定による意見書または資料の提出があったときは、当該意見書または資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書または資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、審査請求人等に対し、審査会に提出された意見書または資料を閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)させ、もしくはその写しを交付することができる。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、または前項の規定による閲覧をさせ、もしくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付または閲覧もしくは交付に係る意見書または資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う第3条第1項第1号の事務の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年秦荘町条例第27号)または情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年愛知川町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年12月4日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

愛荘町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年2月13日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)