○愛荘町附属機関等の会議の公開等に関する要綱
平成18年2月13日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、愛荘町情報公開条例(平成18年愛荘町条例第7号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、町民に対して附属機関および協議会等(以下「附属機関等」という。)における審議の状況を明らかにすることにより、町の政策形成過程の透明性の向上と公正の確保を図るため、附属機関等の会議の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、設置された附属機関をいう。
(2) 協議会等 法律または条例の規定に基づかず、専門知識の導入、町政に対する町民の意見の反映等を目的として、告示等により設置された協議会、懇話会等をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 町職員、関係行政機関職員のみを構成員として組織されているもの
イ 関係機関との連絡調整、研修等を目的とするもの
ウ 個人や団体の表彰を審査することを目的とするもの
エ イベントの実施や啓発活動等を目的とするもの
(会議の公開の基準)
第3条 附属機関等の会議は、法令等の規定により会議が非公開とされている場合を除き、原則公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1) 条例第7条各号に該当する事項について審議等を行う場合
(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正または円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(会議の非公開の決定)
第4条 附属機関等の長は、前条に規定する会議の公開の基準に基づき、当該附属機関等の会議の全部または一部の非公開を決定することができる。
2 前項の場合において、附属機関等の長は、必要があると認めるときは、出席委員の意見を聴くことができる。
3 附属機関等の長は、会議の全部または一部を非公開とすることを決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。
(会議開催の事前公表)
第5条 附属機関等は、会議を開催するに当たっては、当該会議を開催する1週間前までに、次に掲げる事項を記載した会議開催のお知らせ(別記様式)を経営戦略課に送付するとともに、当該お知らせに掲げる事項をインターネットの本町のホームページに掲載するものとする。ただし、緊急に附属機関等の会議が開催されるときは、開催の決定後、速やかに行うものとする。
(1) 附属機関等の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 公開・非公開の別
(6) 非公開の理由(会議を非公開にする場合に限る。)
(7) 傍聴者の定員(会議を公開する場合に限る。)
(8) 傍聴の申込方法(会議を公開する場合に限る。)
(9) 問い合わせ先
2 経営戦略課は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、閲覧に供するものとする。
(会議の傍聴等)
第6条 附属機関等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行う。
2 附属機関等は、会議の傍聴を認める定員を5人以上であらかじめ定めるとともに、会場に一定の傍聴席を設けるものとする。この場合において、傍聴を希望する者が定員を超えるときは、先着順または抽選により傍聴を認める者を決定するものとする。
3 附属機関等は、会議の傍聴者に会議資料(条例第7条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。)を提供するよう努めるものとする。
4 附属機関等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る手続および遵守事項等を記載した傍聴要領を定め、会場の秩序の維持に努めなければならない。
(準則の制定)
第7条 町長は、附属機関等の会議の傍聴に係る手続および遵守事項等に関する準則を定めるものとする。
(会議録の作成および公開)
第8条 附属機関等は、会議の公開、非公開にかかわらず、会議終了後30日以内に次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席者(委員および事務局)
(5) 公開・非公開の別
(6) 議題
(7) 傍聴者の数(会議を公開した場合に限る。)
(8) 審議内容
(9) 前各号に掲げるもののほか、附属機関等が必要と認める事項
2 附属機関等は、会議を公開した場合においては、会議録および会議資料の写し(条例第7条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。)を経営戦略課に送付しなければならない。ただし、当該会議資料が図面、地図、写真、法令集その他研究用の参考資料であるときは、この限りでない。
3 経営戦略課は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、当該書類を会議開催の翌年度の末日までの間、閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第9条 町長は、毎年度、附属機関等の会議の公開等の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(特別の定めがある場合の取扱い)
第10条 附属機関等の会議の公開等について法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによるものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の附属機関等の会議の公開等に関する要綱(平成16年秦荘町告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。