○愛荘町個人情報保護条例

平成18年2月13日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第6条―第16条)

第2節 個人情報取扱事務の登録および閲覧(第17条)

第3節 開示、訂正および利用停止(第18条―第44条)

第4節 審査請求(第45条―第48条)

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第49条・第50条)

第4章 雑則(第51条―第55条)

第5章 罰則(第56条―第60条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護および公正かつ適正な町政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会をいう。

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいい、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(公文書(愛荘町情報公開条例(平成18年愛荘町条例第7号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)をいう。

(5) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体および地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)および事業を営む個人をいう。

(6) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(7) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力またはこれらに類する処理をいう。ただし次に掲げるものを除く。

 専ら文章を作成するための処理

 専ら文書または図画の内容を記録するための処理

 製版その他の専ら印刷物を製作するための処理

 専ら文書または図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理

(8) 個人情報データファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

(9) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(10) 情報提供等記録 番号法第23条第1項および第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第38条第2号において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(11) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(公文書に記録されているものに限る。)をいう。

(12) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、その適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報の収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令または条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体または財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心身喪失等の事由により本人から収集することが困難であるとき。

(6) 他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、愛荘町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年愛荘町条例第8号)に規定する愛荘町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、本人から個人情報を収集したのでは個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、または個人情報取扱事務の円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるときその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条、社会的身分および犯罪の経歴が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるとき。

(個人情報取扱事務の目的の明示)

第7条 実施機関は、個人情報を本人から直接収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対しその個人情報取扱事務の目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体または財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(2) 個人情報取扱事務の目的を本人に明示することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 個人情報取扱事務の目的を本人に明示することにより、町の機関または国、独立行政法人等、他の地方公共団体もしくは地方独立行政法人が行う事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 収集の状況からみて個人情報取扱事務の目的が明らかであると認められるとき。

(正確性の確保)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去または現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第9条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(不要情報の廃棄等)

第10条 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、または消去しなければならない。ただし、歴史的または文化的な資料として保有されるものについては、この限りでない。

(職員等の義務)

第11条 実施機関の職員または職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。

(委託に伴う措置)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部または一部を実施機関以外のものに委託するとき、または公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものまたは町の公の施設の管理を行う指定管理者は、当該事務または管理の事務(以下「受託事務等」という。)を行う場合には個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の受託事務等に従事している者または従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。

(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用および提供の制限)

第13条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部において利用し、または当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体または財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項各号列記以外の部分ただし書の規定により保有個人情報を利用し、または提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第13条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人または第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書および前項の規定は、保有特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局または機関に限るものとする。

(保有個人情報の提供を受けるものに対する措置要求)

第14条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的もしくは方法の制限その他必要な制限を付し、またはその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(電子計算機処理の制限)

第15条 実施機関は、新たに個人情報の電子計算機処理を行おうとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 実施機関は、第6条第3項本文に規定する要配慮個人情報の電子計算機処理を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるとき。

(オンライン結合による提供の制限)

第16条 実施機関は、電気通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。以下この条において「オンライン結合」という。)により、保有個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等の規定に基づくとき、または審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人の権利利益が侵害されないよう必要な措置が講じられていると認められるときに限り、オンライン結合により保有個人情報を提供することができる。

3 前項の規定に基づきオンライン結合による保有個人情報の提供をした場合において、実施機関は、保有個人情報の漏えいもしくは不適正な利用またはそのおそれがあると認めるときは、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審査会に報告しなければならない。

第2節 個人情報取扱事務の登録および閲覧

(個人情報取扱事務の登録および閲覧)

第17条 実施機関は、個人情報取扱事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等または個人識別符号により特定の個人を検索することができる状態で個人情報が記録された公文書を使用するものについて、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先

(8) 個人情報を当該実施機関以外のものに経常的に提供する場合には、その提供先

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 町の職員または職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務

(2) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務

(3) 物品もしくは金銭の送付または業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で実施機関が定める事務

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

第3節 開示、訂正および利用停止

(開示請求権)

第18条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 次の各号に掲げる保有個人情報について、当該各号に定める者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。) 未成年者または成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人

(開示請求の方法)

第19条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名および住所または居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、または提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第20条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第18条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この号および次号次条第2項ならびに第28条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)もしくは個人識別符号が含まれるものまたは開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定によりまたは慣行として開示請求者が知ることができ、または知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人を除く。)、独立行政法人等の役員および職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員ならびに地方独立行政法人の役員および職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職および当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人等に関する情報または開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等または個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 法令等の規定によりまたは法律もしくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号に規定する指示その他これに類する行為をいう。)により、明らかに開示をすることができない情報

(5) 町の機関ならびに国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関または国、独立行政法人等、他の地方公共団体もしくは地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締りまたは租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉または争訟に係る事務に関し、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国もしくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等または地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等または将来の同種の個人の評価等に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(8) 第18条第2項の規定により代理人から本人に代わって開示請求がなされた場合であって、開示することにより、当該本人の権利利益を侵害するおそれがある情報

(部分開示)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第1号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等および個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第20条第4号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第23条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第24条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部または一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の個人情報取扱事務の目的および開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、第7条第2号または第3号に該当する場合における当該個人情報取扱事務の目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するときおよび開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定のうち一部を開示する旨の決定または前項の決定をしたときは、前2項に規定する書面に開示請求に係る保有個人情報の一部または全部を開示しない理由を併せて記載しなければならない。この場合において、実施機関は、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

(開示決定等の期限)

第25条 前条第1項または第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内(保有特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第26条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内(保有特定個人情報に係る開示請求にあっては、60日以内)にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨およびその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第27条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第24条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第28条 開示請求に係る保有個人情報に町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行政法人ならびに開示請求者以外の者(以下この条、第46条および第47条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第20条第1号イまたは同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨およびその理由ならびに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第29条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対して当該開示決定に係る保有個人情報の開示をしなければならない。

2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画または写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)に記録されているときは閲覧または写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(第18条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、または提出しなければならない。

(費用負担)

第30条 開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書(前条第2項ただし書の写しを含む。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求権)

第31条 何人も、第29条第1項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと考えるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加または削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の方法)

第32条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名および住所または居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正請求の趣旨および理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提示し、または提出しなければならない。

3 第1項の場合において、訂正請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、または提出しなければならない。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第33条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、当該訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしなければならない。ただし、当該訂正請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の規定により訂正することができないとされているとき。

(2) 実施機関に訂正の権限がないとき。

(3) その他訂正をしないことにつき正当な理由があるとき。

(訂正請求に対する措置)

第34条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部または一部の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をしないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定のうち一部の訂正をする旨の決定または前項の決定をしたときは、前2項に規定する書面に訂正請求に係る保有個人情報の一部または全部の訂正をしない理由を併せて記載しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第35条 前条第1項または第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第32条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第36条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨およびその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第37条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)第27条第3項の規定に基づく開示に係るものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第34条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先等への通知)

第38条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(1) 保有個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該保有個人情報の提供先

(2) 情報提供等記録 内閣総理大臣および番号法第19条第8号に規定する情報照会者もしくは情報提供者または同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者もしくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項および第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

(利用停止請求権)

第39条 何人も、第29条第1項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると考えるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第6条の規定に違反して収集されたとき、第10条の規定に違反して保有されているときまたは第13条の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止または消去

(2) 第13条または第16条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 何人も、第29条第1項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して法令または他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該保有特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第13条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、もしくは保管されているとき、または番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止または消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

3 代理人は、本人に代わって前2項の規定による利用の停止、消去または提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

4 利用停止請求は、保有個人情報(情報提供等記録を除く。次条から第42条までにおいて同じ。)の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の方法)

第40条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名および住所または居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止請求の趣旨および理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、利用停止請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第3項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、または提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第41条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第42条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部または一部の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をしないときは、利用停止をしない旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定のうち一部の利用停止をする旨の決定または前項の決定をしたときは、前2項に規定する書面に利用停止請求に係る保有個人情報の一部または全部の利用停止をしない理由を併せて記載しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第43条 前条第1項または第2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第40条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第44条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨およびその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第46条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する決定または裁決をしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者または利用停止請求者(これらの者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第47条 第28条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定または裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する決定または裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(苦情処理)

第48条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(事業者に対する個人情報の保護施策)

第49条 町長は、事業者が個人情報の保護について適切な措置を講ずることができるよう、意識の啓発その他必要な施策の推進に努めるものとする。

(出資法人等の個人情報の保護)

第50条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。

第4章 雑則

(適用除外)

第51条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査および一般統計調査に係る調査票情報ならびに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、町立図書館その他の町の施設において一般の利用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。

3 第2章第3節および第4節の規定は、刑事事件もしくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官もしくは司法警察職員が行う処分、刑もしくは保護処分の執行、更正緊急保護または恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分もしくは執行を受けた者、更正緊急保護の申出をした者または恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。

4 第2章第3節および第4節の規定は、前項に規定するもののほか、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類および押収物に記録されている個人情報については、適用しない。

(他の制度等との調整)

第52条 実施機関は、法令または他の条例の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)第29条第2項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令または他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令または他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第29条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 第31条から第44条までの規定は、法令または他の条例の規定により、保有個人情報の訂正または利用停止の手続が定められているときは、適用しない。

4 法令または他の条例の規定により開示を受けた保有個人情報について、当該法令または他の条例に訂正または利用停止の手続の規定がない場合であって、当該法令または他の条例に反しない場合には、第31条第1項および第39条第1項の規定の適用については、開示決定を受けた保有個人情報とみなす。

(国等との協力)

第53条 町長は、個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国もしくは他の地方公共団体に協力を要請し、または国もしくは他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。

(実施状況の公表)

第54条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

第56条 実施機関の職員もしくは職員であった者または第12条第2項の受託業務等に従事している者もしくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報データファイル(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

第57条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

第58条 第12条第2項の受託事務等を行う法人(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。ただし、国、独立行政法人等、地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下この項において同じ。)の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者または管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表する。

第59条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画もしくは写真または電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

第60条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の個人情報保護条例(平成15年秦荘町条例第26号)または個人情報保護条例(平成16年愛知川町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年8月21日条例第180号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年12月7日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月7日条例第26号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)付則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第38条に各号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)は、番号法付則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月7日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町個人情報保護条例

平成18年2月13日 条例第9号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年2月13日 条例第9号
平成18年8月21日 条例第180号
平成19年12月7日 条例第30号
平成27年9月7日 条例第26号
平成28年3月7日 条例第2号
平成29年6月7日 条例第17号
令和3年9月24日 条例第24号