○愛荘町個人情報保護条例施行規則
平成18年2月13日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛荘町個人情報保護条例(平成18年愛荘町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が保有する個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第1条の2 条例第2条第3号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴または犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、または疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導または診療もしくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者または被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年またはその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
2 条例第17条第1項第9号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の登録年月日および変更年月日
(2) 個人情報取扱事務の区分
(3) 個人情報の目的外利用または提供の状況
(4) 個人情報の処理形態
(5) オンライン結合による提供の有無
(6) 個人情報取扱事務の外部委託の有無
(保有個人情報開示請求書への記載事項等)
第3条 条例第19条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求をしようとする保有個人情報の開示の方法
(2) 開示請求をしようとする者の連絡先
(3) 条例第18条第2項の規定により法定代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の未成年者または成年被後見人の別、氏名、住所および当該本人が未成年者であるときはその生年月日
(1) 本人が請求する場合または開示を受ける場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が認める書類
(2) 本人に代わって法定代理人が請求する場合または開示を受ける場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類および戸籍謄本、登記事項証明書その他当該法定代理人の資格を示す書類として町長が認める書類
(3) 本人の委任による代理人が請求する場合 次に掲げる要件を満たした委任状
ア 本人が第三者を代理人として選任した旨の意思を表示していること。
イ 代理人に授与した権限の具体的内容を表示していること。
ウ 代理人に権限を授与した理由を表示していること。
エ 委任した年月日を表示していること。
オ 本人の住所および氏名を表示していること。
カ 印鑑登録を受けた本人の印を押印していること。
キ 代理人の住所および氏名を表示していること。
ク 印鑑登録証明書
ケ 本人と任意代理人との関係を証明する書類
コ 身体障害者手帳、介護保険の受給者証、医師の診断書その他の本人が開示請求を行うことが困難なことを証明する書類
2 条例第18条第2項の規定により開示請求をした法定代理人は、開示決定等の通知を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を町長に届け出なければならない。保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときも、同様とする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第9条 条例第28条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る保有個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
2 条例第28条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第28条第2項第1号または第2号の規定の適用の区分および当該規定を適用する理由
(1) 録音テープまたは録音ディスク 当該録音テープまたは録音ディスクを町が保有する機器により再生したものの聴取または録音カセットテープに複写した物の交付
(2) ビデオテープまたはビデオディスク 当該ビデオテープまたはビデオディスクを町が保有する機器により再生したものの視聴またはビデオカセットテープに複写した物の交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で町が保有する機器およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧またはその写しの交付
イ 当該電磁的記録を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写した物の交付
2 前項に規定する方法による電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写した物により行うことができる。
(開示の実施の日時および場所)
第11条 条例第29条の規定による保有個人情報の開示(送付により写しを交付する場合を除く。)の実施は、町長が指定する日時および場所において行うものとする。
(保有個人情報訂正請求書への記載事項等)
第12条 条例第32条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求をしようとする者の連絡先
(2) 条例第31条第2項の規定により法定代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の未成年者または成年被後見人の別、氏名、住所および当該本人が未成年者であるときはその生年月日
(1) 保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第12号)
(2) 保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定 保有個人情報一部訂正決定通知書(様式第13号)
(保有個人情報利用停止請求書への記載事項等)
第17条 条例第40条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求をしようとする者の連絡先
(2) 条例第39条第2項の規定により法定代理人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の未成年者または成年被後見人の別、氏名、住所および当該本人が未成年者であるときはその生年月日
(1) 保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)
(2) 保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 保有個人情報一部利用停止決定通知書(様式第20号)
(実施機関が定める法人)
第23条 条例第50条に規定する実施機関が定める法人は、社会福祉法人愛荘町社会福祉協議会とする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成28年1月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年3月30日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
付則(平成29年6月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。