○愛荘町住民異動届出における本人確認等事務処理要領

平成18年2月13日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、住民異動届出を行った者に対し本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行い、本人確認ができない場合は異動者等への通知を行うことにより、虚偽の住民異動届出を防止し、あわせて住民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 付記転出届を除くすべての住民異動届(転入届・転出届・転居届・世帯変更届)を対象とする。転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続についても、同様の取扱いとするものとする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、実際に窓口で届出を行う者で、代理人を含むものとする。

(本人確認の方法)

第4条 町長は届出に際して、窓口で届出を行う者に本人であることを証明する書類の提示を求め、目視による確認および確認のための必要最小限の記録を行うものとする。

2 本人を証明する書類は、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど官公署が発行する写真付の本人確認書類及び町長が適当と認める写真付の本人確認書類とする。

3 前項の規定による確認ができないときは、町長は、愛荘町住民異動届出における本人確認等事務処理基準(平成18年愛荘町訓令第24号)第3―1―(3)及び別表に定める2つ必要な本人確認書類の提示または口頭による質問に回答させる方法により来庁者が本人であることを確認することができる。

(確認後の処理)

第5条 本人確認の結果について、届出書の確認欄に必要事項を記入する。

(通知)

第6条 第4条第2項及び第3項の規定による確認ができないときは、届出書の記載内容等に不備がないことを確認の上、届出を受理し、個人の異動に関しては異動者本人に、世帯の異動に関しては世帯主に対して、届出があった旨を通知する。

この訓令は、平成18年2月13日から施行する。

愛荘町住民異動届出における本人確認等事務処理要領

平成18年2月13日 訓令第23号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年2月13日 訓令第23号